記事へ戻る

【3/3】【ビギナーQ&A】バイクってハザード搭載しなくてもいいの? 意外に知らないハザードの正しい使い方

道路交通法54条ではクラクションが使用できる場面について記載されていますが、“道路標識等により指定された区間”の標識は、“警笛ならせ”の標識となっています。この標識の場所を通過する時はクラクションをならさなくてはいけません。