【ビギナーQ&A】バイクってハザード搭載しなくてもいいの? 意外に知らないハザードの正しい使い方

  • [CREATOR POST]Peacock Blue K.K.

●文:[クリエイターチャンネル] Peacock Blue K.K.

バイクってハザードの搭載義務はないの? ハザードの意味は?

道路で道を譲ってもらった際に、“ありがとう”の意味を込めてハザードを利用するライダーも多いでしょう。“ありがとう”を意味するハザードの使用は「サンキューハザード」とも呼ばれ、多くの運転者にとって慣例的な使い方となっています。

さて、クルマの場合はすべてのモデルにハザードが搭載されていますが、バイクではモデルによって、ハザードがついていないものがあります。

ハザードは正式名称を「非常点滅表示灯」と言い、道路運送車両の保安基準では、バイクへの搭載について下記のように規定されています。

「自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅0.8メートル以下の自動車並びに最高速度40キロメートル毎時未満の自動車並びにこれらにより牽引される被牽引自動車にあっては、この限りでない」

つまり、クルマにはハザードの搭載義務がありますが、バイクには搭載義務はありません。そのため、ハザードを搭載するバイクと、搭載しないバイクが存在するのです。

そんなハザードの使用方法は、道路交通法施行令第18条「道路にある場合の灯火」において、「自動車は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路の幅員が5.5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」とされています。

しかし、この場合の“自動車”は「大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く」とされており、バイクは含まれていません。

とはいえ、バイクのハザードの使い方が完全に自由というわけにはいかないでしょう。厳密に言うと使用方法は定められていないことになりますが、非常点滅表示灯の名の通り、クルマと同様に周囲に自車の存在を認知させるものとして、緊急時に活用するのがベターです。

「ありがとう」を伝えるコミュニケーションツールのひとつとしてハザードを使用したくなることもあると思いますが、ハザードはあくまでも緊急時に活用するものであることを理解し、むやみに使用するのは控えたほうが良いでしょう。

バイクへの搭載義務がないハザードですが、なかには安全性の観点からハザードを搭載しているモデルのあります。クルマと同様に、停車時や、万が一の緊急時に使用するようにしましょう。

大型バイクにハザードの搭載が多いのはなぜ?

ハザードが搭載されているバイクには、排気量の大きい大型モデルが多く、これには高速道路の走行の可否なども関係していると考えられます。

万が一、高速道路を走行中にバイクが故障してしまった場合、路肩に停車してレッカーなどの対応を待ちます。当然ですが、高速道路上では高速域で自動車が走行しており、もし停車中のバイクと接触したらさらなる被害を呼びかねません。

先ほども述べたように、ハザードには自車の存在を周囲に認知させる効果があるため、こうした緊急事態にはハザードを使用するのが有効的です。

そもそも、バイクでは総排気量が125ccを超えていないと高速道路を走行することができません。こうしたことから、排気量がある程度大きいバイクにハザードが搭載されている背景のひとつには、高速道路での走行も見越しているという点が挙げられるでしょう。

“サンキュークラクション”にもご注意!

 ちなみに、「ありがとう」を伝える方法として、軽くクラクションを鳴らす人も見かけます。クラクションはクルマもバイクも共通で全車に搭載されていますが、使い方の決まりはないのでしょうか?

クラクションは正式名称を「警音器」と言い、道路交通法54条において「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とされており、警音器を鳴らすべき場合については次のふたつが挙げられます。

  • 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
  • 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

つまり、「ありがとう」を伝えるために鳴らすクラクションは、法令違反とみなされる可能性が高いということです。ハザード同様に使用方法を改めて認識し、誤った使い方をしないように注意しましょう。

道路交通法54条ではクラクションが使用できる場面について記載されていますが、“道路標識等により指定された区間”の標識は、“警笛ならせ”の標識となっています。この標識の場所を通過する時はクラクションをならさなくてはいけません。

※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。