[元警察官に聞いた] 押収された違法改造バイクは、警察側で処分するのか? 持ち主に返却するのか?


●文:モーサイ編集部(鷹橋公宣/元警察官)

違法改造車は、その証拠として“押収”されるかも

警察が暴走族を取り締まっている様子を、テレビ番組やニュース等で見たことがあるかと思います。とくに交通安全運動が始まる時期は、警察も取り締まりを強化し、暴走族の根絶に向けた対策も立てています。

彼らが乗っているバイクは、いずれも改造バイクにあたるケースが多く、当たり前ですが警察による取り締まりを受けると、厳しい処罰が待っています。状況次第では、違法改造の証拠品として押収されてしまうかもしれません。

では、違法改造されたバイクだった場合、勝手に押収されるのか、押収されたバイクは持ち主に返ってくるのか、元警察官/刑事の鷹橋公宣さんが解説します。

取り締まりを受ける可能性がある違法カスタムとは?

道路運送車両法では、保安基準に適合しない改造や装置の取り付け/取り外しが禁止されています。保安基準に適合しないバイクカスタムとしては、次のようなものが考えられるでしょう。

  • マフラーの改造
    マフラーには排気音の騒音規制が設けられています。250cc以上のバイクだと、近接で94dB(デシベル)、加速時は82dBを超える音が生じる状態では走行できません。
  • 灯火の改造
    バイクの場合は、前照灯(ヘッドライト)の常時点灯や方向指示器(ウインカー)などの色指定/点滅回数といった点が問題となります。
  • ハンドルの改造
    ハンドルは車検証に記載されている数値、つまりノーマル状態と比べて幅±2cm以内/高さ±4cm以内の範囲に収まるものでなければ違法です。

基準外のカスタムをすると“違法改造”となり、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。これらは球切れなどの“整備不良”とは異なる故意的な違法行為であり、切符処理は受けられません。

つまり、点数や反則金といった問題ではなくなり、窃盗や傷害といった犯罪と同じように処理されることになります。

“押収”はされても、警察は勝手に“没収”できない

違法改造に当たるバイクで走行している最中に、警察官から停止を求められたり、事故などで警察官が現場に来る事態になったりすると、当然「これは保安基準に適合しないのでは?」という疑いをかけられることになるでしょう。

もし違法改造だと判明すれば、道路運送車両法違反となるわけですが、その証拠は“バイクそのもの”でしかありません。なぜなら、違反は“バイク”がしたのではなく、“運転者”に課せられるからです。つまり、バイクは事件の証拠品として警察に“押収”されることになるかと思います。

この流れでいう押収とは、警察が強制的に取り上げるわけではなく、所有者本人からの“”任意提出」という方法を取るのが一般的です。「バイクを押収されるのはいやだ!」「任意なら拒否する」と拒んでも、令状を取って差し押さえられるだけなので、文句を言っても意味がありません……。

※本記事は2022年7月1日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。