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原付一種では、片側3車線以上ある道路の交差点で右折する場合、基本的に二段階右折を行わなくてはいけません。一方で、この二段階右折禁止の標識が設置されている交差点においては、二段階右折はせず、小回りで右折を行う必要があります。