
●文:ヤングマシン編集部(名城政也)
ある日のこと。街をぶらぶら歩いていると路肩に駐車されている、YAMAHAドラッグスターを見つけました。「やっぱりアメリカンはかっこいいな」と足を止めて見ていたところ、そこに警察官が来て駐禁ステッカーをペタリ…。
「その場所に停車しているんだから、しょうがないよね」と思ったのですが、戻ってきた運転手との会話を聞くと、ほんの数分だけ停めていただけとのことでした。それでも、警察官は数分でも違反は違反だと。
運転手は、たった少しの用事を済ませるためだけにどこに停めたら良かったんだと激怒…。たしかに、少しだけの用事を済ませるために、わざわざ駐車できる場所を見つけるのは難しいような気がします。
そして「もしもお腹を下すなどして、すぐに停車したい場合などはどうするんだろう?」という疑問も生まれました。そこで、この疑問を解決すべく、駐車違反のルールについて調査してみました。
ケース別、駐車違反にならないための「こんなときどうする?」
まずは駐車違反について基本ルールから。前提として抑えておきたい基本は、以下の2つです。
- 駐車と停車の違い
- 排気量による法律の違い
それぞれについてまとめると、下記の表のようになります。
| 駐車 | 停車 |
|---|---|
| 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること | バイクにまたがっている、またはバイクのそばにいる状態で停めること |
| 50cc超のバイクに適用される法律 | 50cc以下の原付バイクに適用される法律 |
|---|---|
| 駐車場法が適用され、駐車場または指定の駐車スペースに停めなければならない | 自転車法・自転車条例が適用となり、自転車と同じ扱いになる |
上記の内容をふまえて、バイク駐停車の「こんなときはどうすればいいの?」を考えていきましょう。
ケース1:駐車場が狭くて路肩にしか停められない!
「コンビニや店舗等でちょっとお買い物」というとき、駐車したくても駐車場がもうギュウギュウ…といったケースもありがち。こうした場合、「コンビニでササっと買い物するだけだから路肩に停めちゃおう!」と考える人も多いのではないでしょうか。かくいう私もそんなひとり。
これに関しては、停め方やその路肩によって異なっており、かなり細かくルールが定められています。
| 状況 | 停め方 |
|---|---|
| 歩道がなく路側帯もない | 道路の左端に寄せて停める。 |
| 歩道のある道路 | 車道の左端に寄せて停める。 |
| 白線一本の道路 | 路側帯の幅が0.75m以下の場合:路側帯には入るのは禁止。車道の左端に沿って停める。 路側帯の幅が0.75mを超える場合:路側帯に入り、左側を0.75m以上空けた状態で停める。 |
| 駐停車禁止の路側帯 | 路側帯に入るのは禁止。車道の左端に寄せて停める。 |
| 白線が2本の路側帯 | 車道の左端に寄せて停める。 |
正直なところ、ここまで細かいルールをすべて覚えるのは難しいところです。近場の駐車場を見つけるという当たり前の方法が、一番リスクがなく楽ではないかなと思います。多少増えつつあるとはいえ、なかなかバイク用の駐車場を見つけにくい現状があるというのが、つらいところです…。
ケース2:駐停車禁止区域だけど、どうしても今停めたい!
駐車禁止区域でも、やむを得ない場合は、許可を申請することで駐車できたりします。基本的な申請方法は、下記のとおり。
- 駐車場所を管轄する警察署に電話し、緊急やむを得ない場合の駐車許可を申請したい旨を伝える
- 緊急やむを得ない理由を伝え、警察官が審査して許可すると判断した場合に許可が下りる
- 許可が下りると、警察官から許可警察署名、許可番号、許可年月日が伝えられる
- 内容を紙に記載し、車両の外部から見やすい位置に掲示する
ただし、「やむを得ない事情」については、次のような緊急性の高いものに限定されています。
- 人の生命・身体・財産に対する侵害が急迫している場合
- 社会通念上、直ちに駐車許可を得なければその目的が達成できないような場合
要するに、「ちょっとした用事で停めたいな」位では、基本的に許可されないといったところでしょう。
ケース3:原付が停めて問題ない場所に125ccを駐車。なぜか駐禁とられてた!?
前述したように、50cc超と50cc以下のバイクでは停車する場所が異なります。50cc以下の原付であれば、駐輪場でもOK。一方で50ccを超える場合は駐車場に停車しなければならず、駐輪場への停車はできません。つまり、125ccを駐輪場に停めた場合は駐禁をとられてしまうということです。
ケース4:友人が放置駐車…。罰せられるのって所有者? 搭乗者?
友人にバイクを貸したら友人が放置駐車で駐禁をとられる。こんなケースもありそうですよね。このような場合、基本的には運転していた側の責任になります。ですから、罰金を払うのは運転手です。運転手が警察に出頭して納付書を受け取り、支払います。
ところが、「運転手が出頭してくれない!」となると困りますよね。そんな場合は、所有者の責任となり、所有者が罰金を支払わなければなりません。こんなことがあれば、お互いの信頼関係も崩れかねないので、親しい間柄であれば滅多にないことですが…。念のため、貸し借りをする場合は信頼できる相手か、よく考えるようにしましょう。
ケース5:放置車両確認標章を無視したらどうなる?
放置車両確認標章が貼られていた場合、そのまま放置したり剥がして無視してはいけません。反則金を支払わないと、滞納状態となり、車検すら受けられなくなります。長い期間放置していたともなれば、最悪の場合、財産の差押えといった憂れき目にも遭いかねません。見つけたら、迅速に罰金を払いましょう。
駐車禁止ルールについて警視庁に聞いてみた
細かいルールなど複雑な部分も多く、なかなか理解するのが難しい駐車のルール。警視庁は、どのように考えているのか、判断しているのか細かく聞いてみたところ、下記のような回答を得ました。
「当庁では東京都内の道路における交通秩序を維持するため、道路交通法上、駐停車違反などと認められる車両について、悪質性・危険性・迷惑性が高い違反に指向した公平かつ適正な指導取り締まりを推進しています。放置車両確認標章にかかる手続き等については、警視庁HPをご確認ください」
結果として、細々としたケースについて、正確なルールは確認することができませんでした。HPを見ても、我々が気になるような「こんなときどうしたらいいの?」という細かい内容の記載がなく、正直なところ、判断が難しいように思います。
もしかしたら、現場の判断に任されているから答えにくいのかもしれませんね。結果として、曖昧な部分が残ってしまったので「結果的には指定された部分に停める」を徹底するしかなさそうです。もっと、「バイク駐車場増えて停めやすくなれ~!」と思わずにはいられない調査でした。
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