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2006年の道路法施行令改正では、道路管理者以外の主体でも道路上に自動二輪車/自転車駐車場を占用物件として設置できるようになり、道路上に設置する駐車場の一般的技術的指針も策定された。2006年11月に改正、翌年1月に施行。