みなし公務員は「公共サービスの実施に従事する公務員以外の者を刑法上の公務員とみなすことを定めるもの」とされ、「刑法の贈収賄の罪や公務執行妨害罪等を適用することが可能」だという。
「そりゃないぜ〜」とつい言いたくなるケースがあるかもしれないが、駐車違反はNG、取り締まりの対象だ。現在は“緑のおじさん”こと駐車監視員が取り締まり業務を行っているが、彼らの立場を理解しておくことは非常に重要だ。もし業務を妨害した場合、公務執行妨害罪が適用されるケースもある。駐車の仕方についても改めて考える機会になれば幸いだ。 目次 1 「緑のおじさん」こと「駐車監視員」の概要2 “公 […]

































