行き先もわからないまま|モーサイ

尾崎豊の歌みたいに15歳が「盗んだバイクで走り出す」とどんな罪に? 弁護士さんに聞いてみた


●監修:坂口 靖 ●まとめ:モーサイ編集部(小泉)

尾崎 豊「15の夜」のように、未成年がバイクを盗んだら……

ミュージシャン・尾崎 豊さんが1983年に出したデビューシングルで大ヒットとなった「15の夜」という曲がある。

歌詞には『15の夜 盗んだバイクで走り出す 行く先も解らぬまま』と、15歳の若者がバイクを盗む様子があるほか、校舎裏でタバコをふかすなど、反抗的な少年の姿が描かれている。

70年代末〜80年代は校内暴力が吹き荒れた時代でもあり、「15の夜」にはそういった生々しさがある。

また、歌詞の中に出てくる「盗んだバイク」は原付スクーターだったという説もあるが、当時の原付スクーターはハンドルロックやキーシャッターなど盗難防止機構がなかったので、現代と比べるとバイクが盗みやすかったという背景もあっただろう。

しかし、「若気の至り」だったとしても、バイクを盗まれた側からしたらたまったものではない。では今日、15歳の未成年者がバイクを盗むとどんな罪に問われるのだろうか。

バイクを盗むためには、他人の敷地に不法侵入し、防犯チェーンなどがあればそれを壊していることだろう。その上、原付免許は16歳からしか取得できないので、当然無免許運転だ。

そうした状況を仮定し、刑事事件や交通事故に詳しい坂口 靖弁護士に話を聞いてみた。


※本内容は記事公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の記事