
●監修:坂口 靖 ●まとめ:モーサイ編集部(小泉)
尾崎 豊「15の夜」のように、未成年がバイクを盗んだら……
ミュージシャン・尾崎 豊さんが1983年に出したデビューシングルで大ヒットとなった「15の夜」という曲がある。
歌詞には『15の夜 盗んだバイクで走り出す 行く先も解らぬまま』と、15歳の若者がバイクを盗む様子があるほか、校舎裏でタバコをふかすなど、反抗的な少年の姿が描かれている。
70年代末〜80年代は校内暴力が吹き荒れた時代でもあり、「15の夜」にはそういった生々しさがある。
また、歌詞の中に出てくる「盗んだバイク」は原付スクーターだったという説もあるが、当時の原付スクーターはハンドルロックやキーシャッターなど盗難防止機構がなかったので、現代と比べるとバイクが盗みやすかったという背景もあっただろう。
しかし、「若気の至り」だったとしても、バイクを盗まれた側からしたらたまったものではない。では今日、15歳の未成年者がバイクを盗むとどんな罪に問われるのだろうか。
バイクを盗むためには、他人の敷地に不法侵入し、防犯チェーンなどがあればそれを壊していることだろう。その上、原付免許は16歳からしか取得できないので、当然無免許運転だ。
そうした状況を仮定し、刑事事件や交通事故に詳しい坂口 靖弁護士に話を聞いてみた。
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