新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために緊急事態宣言が延長されたことを受け、国土交通省は2020年5月7日、自動車検査証の有効期間を延長すると発表した。
事前申請不要、仮ナンバー不要、2月28日~3月31日満了のものも対象、ただし自賠責は必要
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために緊急事態宣言が延長されたことを受け、国土交通省は2020年5月7日、自動車検査証の有効期間を延長すると発表した。
これは自動車検査証の有効期間が令和2年(2020年)6月1日~6月30日までに満了する自動車検査証について、全国一律に令和2年7月1日まで有効期間を伸長するというもの。この公示の対象となるのは、以前の公示で延長されたものも含む。
具体的には、少々複雑だが、2月28日公示の「2月28日~3月31日」に満了を迎えるものがいったん4月30日まで延長されたものを含み、4月7日公示で7都府県を対象とした「4月8日~5月31日」に満了を迎えるもの、そして7都府県を除く全国を対象とした「4月17日~5月31日」に満了を迎えるものが6月1日に延長となっていた、これらすべてを対象に、7月1日の有効期間満了へと延長されるというものだ。
発表資料を見る限りでは、7都府県の4月1日~7日、7都府県を除く全国の4月1日~16日に満了となったものについては触れられていないので、該当する車両のオーナーは各エリアの運輸局に問い合わせてみてほしい。
また、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(いわゆる自賠責)については、継続契約の締結手続きが令和2年7月1日を限度として猶予されている特例措置であるため、それ以前が契約満了となるものは、車検証の有効期間(延長後)の末日までを補う保険(共済)契約を締結する必要がある。
これは車検の手続きの際に、現自動車損害賠償責任保険(共済)契約の終期から新たな継続車検の有効期間の末日までを補う自動車損害賠償責任保険(共済)契約を締結する必要があるとのことだ。
いずれも詳しくは保険会社や代理店等へ。
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