白バイ風のバイクやコスプレって問題ない? 逮捕はありえる?【元警察官が解説】
警察官の模倣は問題ない?
警察官や消防士、医師など特殊で制服を着用する職業の模倣をしてはいけない、ということは周知のことではありますが、そのボーダーラインが曖昧だという声もあがっているようです。その職業になりきって楽しみたいのか、他人の目を欺きたいのか、ただ単に注目されたいのか、いろんな動機があるかと思いますが、そういった動機や目的によって罰則も変わってきます。
逮捕されることある
そういった模倣をすることによって、逮捕されることもあるのか、といった質問が多く寄せられているのでその点についてお話させていただきます。ここでは警察官の場合に限定して解説いたします。
結論から言うと、逮捕される可能性は十分にあります。どういった罪にあたるのかと言ったら、それは軽犯罪法違反、道路運送車両法違反、刑法違反が考えられ、その根拠付けとして、道路交通法や警察法等が関連してきます。
道路運送車両法における違反
道路運送車両法においては、「何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはならない」との規定があります。これに基づいて、白バイやパトカー風にカスタムすることが、その度合いによっては違法行為とみなされ、逮捕されることもあります。
例えば、車体を白色に塗ったり、青い服を着用したりするだけであれば、問題はありません。ですが、「警察」とか「公安」とか「POLICE」といった文字や警察の紋章をペイントするとか、警察車両特有の回転灯などの装備をつけるとか、そういったことをしてしまうと不正改造行為にあたるため、逮捕の対象となってきます。不正改造車両とみなされると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになりますが、過去には、書類送検された事案もあります。
軽犯罪法における違反
警察官に似た格好をすることで、誰もが逮捕されるわけではありませんが、前述したように模倣の度合いが高くなれば、道路運送車両法違反に該当します。
一方で、模倣の度合いが高くなくても逮捕される可能性があります。それはどういったときなのかと言うと、警察官であると思わせよう、誤認させよう、といった意思がある場合です。これは、軽犯罪法違反に該当します。
道路交通法において、「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止すること」が定められています。これを実現させるために、警察官が交通取締りを行うわけです。なぜ、警察官が交通取締りを行うことができるのか、警察官でなければやってはいけないのか、ということの根拠が警察法に明記されています。
警察法2条において、「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする」と定められています。つまり、これらが警察官の仕事にあたります。余談にはなりますが、警察学校に入校するとまず、この警察法第2条の文言を丸暗記して、いつでもどこでも言えるようにしておかなければなりませんでした。
上記から「交通取締りを行っている」と誤認させる目的で模倣した場合も、軽犯罪法違反に該当します。
刑法における違反
刑法においては、「行使の目的で公務所の記号を偽造した者、不正に使用した者は3年以下の懲役に処する」との明記があり、公記号偽造及び不正使用等罪にあたるとされています。
どうしても白バイコスプレしたいときは自宅で楽しもう
白バイやパトカーをカスタムして、警察官を模倣した際、逮捕される可能性について述べてきました。ですが、これらはあくまでも公道を走るとか、公の場に現れるといったケースに限った話。どうしてもやりたい場合は、自宅や私有地で行うといいかと思います。公道や公の場でなければ、何の問題もありません。「常識の範囲内で」と言いたいところですが、「常識」というものは、人それぞれ違うものなので、そういった言葉で片付けるのは無責任かもしれませんね。
どこまでが許されて、どこからがアウトなのか。軽犯罪法に関しては、警察官がどう判断するかに委ねられてくるので、実は明確な基準というものがありません。なので、私としては、周囲に誤解を与えない、私有地で好きなだけ楽しんでほしいな、と考えています。
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