この春に車検を迎える人は要チェック! 2025年以降にルールが変わって便利になった/要注意になったこととは?

この春に車検を迎える人は要チェック! 2025年以降にルールが変わって便利になった/要注意になったこととは?

●文:ヤングマシン編集部 ●外侮リンク:国土交通省

車検満了日の2か月前から受験可能に!

春といえば車検の季節。新車や中古車がもっとも売れるのは1~3月であり、そこから3年あるいは2年が経つと車検がやってくる。もちろん納税も……。

国交省によれば、月別の車検台数は平均約281万台だが、3月はなんと約389万台に。数が少なくなる5月/12月が250万台を割り込むのと対照的だ。

この季節は年度末でもあり、特に3月は整備士と陸運局の業務が混雑して予約も取りにくくなる。そんな混雑を緩和するため、2025年4月1日から「車検の期間満了日の2か月前」から受験可能になったのをご存じだろうか。

2025年4月から現在までに車検を受けた方はご存じだったかもしれないが、これから車検という方は朗報だろう。たとえば3月31日に車検期間満了なら1月31日から、つまり2か月前の同じ日付から受験可能になるのだ。

念のため厳密に言えば、「有効期間満了日の2か月前から満了日までの間に受検しても、残存する有効期間が失われない」ということになる。また、自賠責保険の有効期間もこれに整合させるため自動車損害賠償保障法施行規則を改正されている。

有効期限が変わることなく2か月前から受験できるようになる。実はそれ以前の受験も可能ではあるが、そのぶん車検の満了が早まってしまうので、デメリットを受け入れてでもそのタイミングで車検を受けておく必要があるなど特段の事情がない限りはオススメしない。

とはいえ難しく考えることはない。これまでよりも1か月前倒しして車検が受けられるようになったから、混み合う前に予約してしまおうというハナシである。

ちなみに、離島を使用本拠にするものについてはこれまでも2か月前から受験可能だったので、それが全国一律になったと思っていただければいいだろう。

紙の譲渡証明書や納税証明書は原則不要に!

四輪で先行して開始されていた、新規登録や中間登録、継続検査などの手続きを簡易化するワンストップサービス(OSS)について、2025年4月1日より250cc超の小型二輪車も対象になった。

バイクの場合、対象になる手続きは『新車購入時の新車新規検査』および『車検時の継続検査』。OSSの利用によって手続きのために各行政機関を訪れる必要がなく(※運輸支局の窓口等で「車検証等」を受け取る必要はある)、24時間365日いつでもどこからでもオンライン申請できるようになった。また、インターネットバンキング等のキャッシュレス納付も利用できる。

これにともない、軽自動車税の納付確認も運輸支局等でオンライン共有されることになったため、これまで継続検査に必要だった『紙の納税証明書』が原則不要に。これはOSS申請だけでなく窓口申請においても同様に対象になる。ただし、オンラインで納付確認ができなかった場合には紙の納税証明書の提示がこれまでと同じく必要になるので注意が必要だ。

OSS申請を利用できるのは、バイクの使用者本人、あるいは申請代理人の行政書士。指定自動車整備事業者は記録等事務代行者としての委託を受けることはできるが、行政書士法上、二輪車のOSS代理申請を行うことはできない。

ショップに車検を依頼する場合で言えば、ユーザーにとっては「紙の納税証明書の提出が不要になる」というのが最大の違い。というか、体感的には納税証明書提出の有無以外には、変化を体感する機会は少ないと思っていいだろう。

行政書士法の遵守が厳格化で販売店の代書が完全不可に

2026年1月1日に「改正行政書士法」が施行され、二輪販売店が「登録代行」「車検代行」などの名目で申請書を作成すると行政書士法違反になることが厳格化された。この法改正では、行政書士業務(登録申請書や廃車届などの作成)は行政書士の独占業務であることが条文に明記されている。

もともと違法ではあったが慣例として行なっている業者もあった。しかし改正法では、行政書士資格を持たない業者が報酬を得て書類作成や申請代行を行うと、違反者および法人(この場合は二輪車販売店)も罰せられる両罰規定が導入されたのだ。違反者個人への罰則は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、法人への罰則も同様に100万円以下の罰金が科せられる。また、行政書士の資格を持たない者が代書することは無償でも違法になる可能性がある。というのも、実質的に車両販売価格に手数料が含まれていると見なされる可能性があるからだ。

ではどうすればいいのかというと、「申請書類の作成は必ず申請者本人が記入して行う」、あるいは「書類の作成を行政書士に依頼する」という2つのやり方になる。

前者の方法を選びつつ車検を販売店に依頼する場合、販売店のスタッフが申請書類記入のアドバイスをすることまでは禁じられていないので、わからないことはスタッフに聞きながら自分で記入、または事前にネットで調べるなどするのがオススメだ。

後者の場合は販売店が連携する行政書士に販売店を通して依頼するか、自分で行政書士を探して依頼することになる。

こうした法改正があったことを理解し、販売店から代書を断られても慌てたり怒ったりすることのないように、アドバイスを受けながら書類を記入するか、行政書士への依頼をするようにしよう。

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