●文:ヤングマシン編集部(田中淳磨) ●イラスト:田中斉 ●取材協力:警視庁 埼玉県警 神奈川県警
’20年6月30日に施行された「妨害運転罪」。取締りを担当する警察はどう考えているのか? 埼玉県警/神奈川県警/警視庁に取締りに関する基準や考え方を聞いてみた。回答から見えてきたのは、一定の違反行為をした際に「他の車両を妨害する目的があった」ことを警察側がどう認定するのか、という難しさだった。
あおり運転の対象となる10類型 (1) 対向車線からの接近や逆走を行う[通行区分違反|道路交通法第17条第4項] (2) 後続車に対して不要な急ブレーキをかける[急ブレーキ禁止違反|道路交通法第24条[…]
複数の違反行為をすると妨害目的と見なされやすい?
’20年6月30日に妨害運転罪が施行されて以降、各地で摘発は続いていたが、初逮捕となったのは8月18日の大分県での事例だ。施行後ずいぶん日が経っているが、これは妨害運転罪としての認定が難しいからだとも推測できる。警察庁によると、あおり運転での摘発数は過去2年間で133件しかなかったが、妨害運転罪の場合は、そうした10類型の違反があっただけでは成立せず、そこに「他の車両等の通行を妨害する目的」が認められなければならない。では、その妨害目的というものを警察はどう認定しているのか。そこに基準はあるのだろうか。
そこでヤングマシン編集部は、首都圏を管轄する3つの警察に対し、妨害運転罪の取締り基準やあおられた場合の対応について質問状を送付した。その回答を見てみると、各警察ともに一定の基準は設けられておらず、認定はケースバイケースであるという内容だった。唯一、埼玉県警だけは「一定の違反行為はそれだけの理由(違反行為のみ)で妨害運転違反として認定することは困難」と答えており、想定事例と合わせて読んでいくと、「道路における交通の危険を生じさせる」ほどの10類型の違反を数種類組み合わせて犯す、またはひとつの違反を何度も繰り返すといった行為が妨害目的とされやすいと推せられる。
たとえば、意図せず10類型のうちひとつの違反行為をした、あるいは周囲の車にそう取られても仕方ない運転をしてしまったとする。それにより他車からやり返された時、あなたは「いきなり何をするんだ!」と思うかもしれないが、そこでやり返してはいけない。やり返してしまうと、あなたはその時点で数種類の10類型違反を犯す可能性があり、妨害運転罪の認定に近づいてしまうからだ。妨害運転罪となれば免許取り消しになってしまう。”やり返さない”というのは加害者にならない重要なポイントだ。
京都府警/岡山県警/広島県警は「あおり運転を撮影したら画像や動画を送ってほしい」と呼びかけている。ドライブレコーダーやアクションカム、スマホで録画された映像でいつ通報されてもおかしくない状況となっている。コロナ禍の自粛警察ならぬ「あおり運転警察」が道路上にいることを頭に置いて、無茶や無理、自分勝手な運転は控え、他車とコミュニケーションできるライダーを目指してほしい。
ヤングマシンから警察への質問内容
今回ヤングマシン編集部が3つの警察に対して送った質問の内容は次の通り。
(1) 妨害運転罪の具体的な取締り基準について
10類型に含まれる下記の違反について、具体的にどういう行動をしたら妨害目的があるとして取締りの対象になるのか、その基準を教えてほしい。
●急ブレーキ禁止違反 ●車間距離不保持 ●進路変更禁止違反 ●追い越し違反 ●減光等義務違反/警音器使用制限違反 ●安全運転義務違反
上記に具体的な基準がない場合「(現場の)警察官の判断」となるのか、あるいは事後、捜査を経た警察/検察の判断に委ねられるのか?
(2) あおられた場合の対応について
被害者が「怖い、被害を受けた」と感じて、事後(バイクの場合は同乗者による撮影も難しいため事後となるケースが多いと考えられる)、証拠画像/映像がなくても、通報だけで加害者(容疑者)への捜査は動いてくれるのか? または被害届を出さなければならないのか?
埼玉県警からの回答文
令和2年6月30日に施行された、いわゆる「あおり運転」と呼ばれるような悪質かつ危険な運転行為を抑止するために、妨害運転に対する罰則の創設等が行われました。
これは、「他の車両等の通行を妨害する目的」で「一定の違反行為」を行い、「当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法」によることをした者を、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とする罰則として創設されました。
さらに、高速自動車国道等において、他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者は、5 年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされました。
(1) 妨害運転罪の具体的な取締り基準について
妨害運転罪の取締り基準は、それぞれ発生した事案が複雑で多様なケースが多くあり、一定の基準(たとえば”急ブレーキ”は相手との距離20m以内で2回以上 等)を定めて、違反として検挙することは、現時点では馴染まないと考えています。たとえば、
●Aさん運転の車両がBさんの前方に進路変更しました。
●Bさんはこのことを憤慨し、Aさんの車両を追い越しました。そして、Bさんは急ブレーキをかけて車両を減速させるなどしてAさんに交通の危険を生じさせるおそれのある方法で運転しました。この時の目的は、進路変更したことを憤慨したBさんが、
●Aさんの進行を妨害するため
で、一定の違反行為は、
●急ブレーキ(危険を防止するためにやむを得ない場合の急ブレーキではない)
により、Aさんに
●危険を生じさせるおそれ
の運転をBさんがした場合、総合的に妨害運転の対象となりえます。
よって、「どういう行動をしたら妨害目的があると取締りの対象になるか」という問いには、部分だけ(一定の基準以上の行動/運転)により一律に妨害運転の違反行為であるということは言えません。
つまり、たとえば走行中の速度、急ブレーキの回数や相手との距離などそれぞれの一定の基準は定めることはできず、ケースバイケースとなります。
上記に示した通り、「急ブレーキ」「車間距離不保持」「進路変更禁止違反」等の「一定の違反行為」(10行為)の一定の基準は、それだけの理由(違反行為のみ)で妨害運転違反として認定することは困難と言えます。
また、妨害運転等に対する厳正な指導取締りは、それぞれ発生した事案により、客観的な証拠資料等を含め、適正な捜査により検挙を実施しております。
埼玉県警察
なお、上記に示した「一定の違反行為」は、それ自体変わりなく(妨害運転としてではなく)、単体の違反として取締りを継続しており、道路交通の安全を図っています。
「危険を生じさせるおそれ」が取締りのポイントか?
埼玉県警による想定事例を読む。妨害運転罪となってしまったこの事例、急ブレーキ禁止違反ではなく妨害運転罪となったのはなぜか? Bさんはまず「自分があおられた」と思い憤慨。そして、Aさんを追い越してAさんの車の前に出てから急ブレーキをかけてAさんに交通の危険を生じさせた。
一般的な感覚で言うと、この時点でBさんはすでに妨害運転(あおり運転)をしているのだが、ポイントは、それによって「交通の危険を生じさせるおそれ」を引き起こしたことにある。車がめったに通らないような田舎道での出来事ならともかく、都市部の幹線道路や高速道で起こったとすれば、周囲を巻き込んでの大事故になり得る。こうした可能性を考えれば、妨害運転罪の厳しい罰則も納得が行く。今後の事例も、こうした点が認定のポイントになるのではないだろうか。
神奈川県警からの回答文
妨害運転の取り締まりについては、個々の違反行為ごとに判断すべきものであり、取締りの基準というものは存在しません。簡潔に申しますと、道路交通法に明記された条文に違反する行為となれば取締りの対象となります。
あおられた場合の対応については、以下を参考としてください。
●近くの安全な場所に避難してください。
●車外に出ることなく110番通報してください。
●相手の車のナンバーなどを記録したり撮影してください(ドライブレコーダーを付けましょう)。補足事項
神奈川県警察
なお、映像等の証拠がない場合や通報だけで捜査するのかという質問につきましても、状況ごとに対応が異なり、被害届の有無につきましても同様となりますので、ご理解をお願いします。
質問に対し神奈川県警から寄せられた回答は上記の通り。参考までに、同県警が公開しているチラシも以下に紹介する。
警視庁からの回答文
(1) 全体への回答
※個別の回答は難しい
取締りに関して一律の基準を設けることは困難であり、個別具体的状況を判断していくこととなります。(2)への回答
取材協力:警視庁
被害者の通報等により、他の車両等の通行を妨害する目的で行われる悪質/危険な運転に関する事実を認知した場合には、客観的な証拠資料の収集などを積極的に行い、創設された妨害運転罪や危険運転致死傷罪などあらゆる法令を適用し、厳正な捜査および取締りを徹底しています。映像等の有無に関わらず通報や相談の受理は行っておりますが、取締りや事件を立件するためには日時や場所、行為等の特定が必要となるため、必要な協力をお願いすることとなります。
同じ質問に対する警視庁の回答は以上となる。対応の違いはともかくとして、これらから伝わるのは妨害運転罪を取締まる基準を設けることの難しさだ。警察側も苦慮している?
あおり運転”加害者誤認”回避マニュアル特集、次ページでは実例を見ながら摘発/逮捕のポイントを解説する。
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