10の違反が「あおり行為」として厳罰化
今まで明確な罰則規定のなかった「あおり運転」を定義付けした改正道路交通法が’20年6月30日から施行される。また7月2日から自転車でのあおり運転を「危険行為」と定めた同施行令も実施されることになった。
『ヤングマシン』本誌でも既報の通り、従来、あおり運転は車間距離不保持などの交通違反などで摘発してきたが、新たに「妨害運転罪」として定義。対象となる行為は、「不必要な急ブレーキ」や「急な進路変更」など10種類で、通行を妨害する目的でこうした行為を繰り返すなど交通の危険を生じさせる恐れがある場合、あおり運転として取り締まる。
1回の違反で免許取り消しとなり、免許を再取得できない欠格期間は2年。これは酒気帯び運転と同じ罰則となる。また、高速道路で他の車を止まらせるなど著しい交通の危険を生じさせた場合は酒酔い運転と同じ35点で、欠格期間は3年。違反歴があれば最大10年となる。
バイクはあおり運転されるケースが多いだろうが、当然バイクであおった場合も摘発される。
また、危険運転致死傷罪も同時に改正。新たに、走行する車両の前で停止するなど著しく接近した運転や、高速道路などで停車して走行中の車両を停止または徐行させる行為も該当することになった。少しでも危険運転が減ることを期待したい。
あおり運転となる行為
通行を妨害する目的で以下の違反を繰り返した場合、あおり運転=妨害運転罪が適用される。
- 通行区分違反
- 急ブレーキ
- 車間距離不保持
- 急な進路変更
- 左からの追い越し
- 不必要なパッシング
- 頻繁なクラクション
- 安全運転義務違反
- 最低速度違反
- 高速道路上等への停駐車
あおり運転の罰則
- 通行妨害を目的に特定の違反を繰り返した場合
3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
違反点数25点、欠格期間2年 - 上記行為で著しい危険行為があった場合(高速道路で他車を停止させる等)
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
違反点数35点、欠格期間3年
【自転車にもあおり運転を適用】今回の改正で、自転車の危険行為として、あおり運転にあたる「妨害運転」が追加された。具体的には、幅寄せ、不必要な急ブレーキ、逆走して進路をふさぐ、ベルをしつこく鳴らすなどの行為が該当する。自転車の危険行為はこれで15項目となり、違反した14歳以上が3年間に2回摘発された場合、安全講習を受ける必要がある。’15年から開始した自転車運転者講習制度に基づくもので、受講しない場合、5万円以下の罰金が課される。
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