純無免、取消無免、免許外運転etc…|モーサイ

無免許運転と免許条件違反は何が違うのか「普通二輪免許で大型二輪に乗ってしまった場合は?」


●レポート: 山本晋也 ●編集: モーサイ編集部(上野茂岐)

一回の違反で免許取消になる違反の中に……

交通違反は点数制度となっているのはよく知られている。交通違反や交通事故に対して一定の基礎点数が設定されており、3年間の累積に応じて免許停止や取消などの処分が課せられる制度だ。

1969年から続くこの点数制度は、多くのドライバー・ライダーにおなじみだろうが、その点数自体は見直しがされている。

現在は、過去3年間に行政処分を受けていない場合、6点から14点までは免許停止処分に、15点以上は免許取消処分に該当するとなっている。

ここでいう行政処分とは、この免許停止(いわゆる免停)や免許取消(免取)のこと。そして過去3年以内に行政処分歴が1回あった場合、4点から9点で停止処分、10点以上は取消処分となり、同じく3年以内に行政処分が3回以上あった場合は、2点又は3点で停止処分、4点以上は取消処分になる。

では、過去3年に行政処分がなかったとして、どのような違反をすると一発で免取となってしまうのだろうか。


※本記事は“モーサイ”が提供したものであり、文責は提供元に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の記事