●文:モーサイ編集部(鷹橋公宣/元警察官)
年々増加傾向にある“ゲリラ豪雨”は、浸水/氾濫/土砂災害など深刻な被害をもたらす恐れがあります。そういった局所的な大雨が降った場合に、排水が間に合わず、道路や路肩が池のようになっているのを見たことがある人も多いでしょう。
しかし、大雨だからといってクルマやバイクで水しぶきを上げながら走るのは気を付けなければなりません。なぜなら、意図せずとも歩行者に向けて雨水/泥/雪などをかけてしまった場合、“泥はね運転違反”として警察に検挙されてしまう可能性があるからです。
道路交通法では“泥土/汚水の飛散”を禁止している
泥はね運転違反とは、クルマやバイクでの走行中に泥水や雨水などをかけることによって、歩行者へ迷惑をかける行為を罰する道交法違反です。
泥はね運転違反で検挙された報道等を聞いたことがないので「本当にそんな違反があるの?」といささか疑問に思うでしょう。
ですが、道路交通法第71条1号によれば、運転者の遵守事項として、クルマやバイクが歩行者に泥土/汚水などをかけないように努める義務が課せられています。警察では、これを泥はね運転違反として取締りの対象としています。
ぬかるみまたは水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、または徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
道路交通法|e-Gov
泥はね運転違反の罰則/点数/反則金は?
泥はね運転違反で検挙されると、運転者にどんなペナルティが課せられるかというと、点数はなし、反則金は大型車7000円/普通車6000円/二輪車6000円/原付5000円です。
点数の加算はないので、泥はねをしたことで免停になった」という事態は起きません。ただし、反則金を納付しなかった場合は刑事事件となり、5万円以下の罰金が科せられます。
「たかが水や泥をかけたぐらいで…」と思うかもしれませんが、反則金を納付しないと前科がついてしまうので、警察に泥はね運転違反として検挙されたときは、言い訳をせずに素直に反則金を納付したほうが利口でしょう。
泥はね運転違反をしないために気を付けるべきことは?
バイクの場合、ちゃんとしたフロント/リヤフェンダーを装備していないと、泥はね/水はねをしてしまうのみならず、自分の背中にも泥や雨水がかかってしまうことだってあり得るので要注意……
※本記事は2022年1月14日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
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