ちょっと停めるだけでもNG!?「駐車違反、こんな時どうすればいい?」を警視庁に聞いてみた

  • [CREATOR POST]名城政也

先日、街をぶらぶら歩いているとYAMAHAドラッグスターが路肩に駐車されていました。「やっぱりアメリカンはかっこいいなー」と、つい足を止めて見ていたのですが、そこに警察が来て駐禁ステッカーを…。

「その場所に停車するのが悪いよね」と思ったのですが、戻ってきた運転手との会話を聞くと、ほんの数分だけ停めてすぐに戻ってきたとのことでした。しかしながら、警察としては数分でも違反は違反だと。

運転手は、たった少しの用事を済ませるためだけにどこに停めたら良かったんだと激怒…。たしかに、少しだけの用事を済ませるためにわざわざ駐車できる場所を見つけるのは難しいような気がします。

そして「もしもお腹を下すなどどうしてもすぐに停車したい場合などはどうするんだろう?」という疑問も生まれました。そこで、この疑問を解決すべく、駐車違反のルールについて警視庁に聞いてみました!

駐車違反の「こんなケースってどうするの?」

まずは駐車違反について基本ルールを調べてみました。今回深掘りしていくなかで、前提としておさらいしておきたい基本は、以下の2つといえます。

  • 駐車と停車の違い
  • 排気量による法律の違い

それぞれについてまとめると、下記の表のようになります。

駐車停車
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止することバイクにまたがっている、またはバイクのそばにいる状態で停めること
50cc超のバイクに適用される法律50cc以下の原付バイクに適用される法律
駐車場法が適用され、駐車場または指定の駐車スペースに停めなければならない自転車法・自転車条例が適用となり、自転車と同じ扱いになる

上記の内容をふまえて、バイク駐停車の「こんなときはどうすればいいの?」に触れていきます。

駐車場が狭くて路肩にしか停められない!

コンビニや店舗等でちょっとお買い物~…というとき、駐車したくても駐車場がもうギュウギュウ…というケースがあるかと思います。このような場合「コンビニでササっと買い物するだけだから路肩に停めちゃおう!」と考える人もいるのではないでしょうか(私はよぎってしまいます…)。

これについては、停め方やその路肩によって異なり、かなり細かくルールが定められています。

状況停め方
歩道がなく路側帯もない道路の左端に寄せて停める。
歩道のある道路車道の左端に寄せて停める。
白線一本の道路路側帯の幅が0.75m以下の場合:路側帯には入るのは禁止。車道の左端に沿って停める。
路側帯の幅が0.75mを超える場合:路側帯に入り、左側を0.75m以上空けた状態で停める。
駐停車禁止の路側帯路側帯に入るのは禁止。車道の左端に寄せて停める。
白線が2本の路側帯車道の左端に寄せて停める。

正直なところ、ここまで細かいルールをすべて覚えるのは難しいですよね。近場の駐車場を見つけるのが一番リスクがなく楽なのかな~と思ってしまいます。とはいえ、なかなかバイク用の駐車場を見つけにくいのが現状ですが…。

駐停車禁止区域だけど、どうしても今停めたい!

駐車禁止区域で、やむを得ない場合は、駐車許可を申請できたりもします。基本的な申請方法は、以下のとおりです。

  1. 駐車場所を管轄する警察署に電話し、緊急やむを得ない場合の駐車許可を申請したい旨を伝える
  2. 緊急やむを得ない理由を伝え、警察官が審査して許可すると判断した場合に許可が下りる
  3. 許可が下りると、警察官から許可警察署名、許可番号、許可年月日が伝えられる
  4. 内容を紙に記載し、車両の外部から見やすい位置に掲示する

ただし、「やむを得ない事情」については、以下のような緊急性の高いものに限定されます。

  • 人の生命・身体・財産に対する侵害が急迫している場合
  • 社会通念上、直ちに駐車許可を得なければその目的が達成できないような場合

ですので、「ちょっとした用事で停めたいな~」位のものでは、基本的に許可されないのでしょうね。

原付が停めて問題ない場所に125ccを駐車。駐禁とられてたのはなんで!?

前述したように、50cc超と50cc以下のバイクでは停車する場所が異なります。50cc以下の原付であれば、駐輪場にも停車できます。

しかし、50ccを超える場合は駐車場に停車しなければなならず、駐輪場への停車はできません。ですから、125ccを駐輪場に停めた場合は駐禁をとられてしまいます。

友人が放置駐車…。罰せられるのって所有者?搭乗者?

友人にバイクを貸したら友人が放置駐車で駐禁をとられる。こんなケースもありそうですよね。このような場合、基本的には運転していた側の責任になります。ですから、罰金を払うのは運転手です。運転手が警察に出頭して納付書を受け取り、支払います。

しかし! 運転手が出頭してくれない! そんな場合は、所有者の責任となり、所有者が罰金を支払わなければなりません。まぁ、こんなことがあればお互いの信頼関係も崩れるので…滅多にないことだとは思いますが…。念のため、貸し借りをする場合は信頼できる相手だけにした方が良さそうですね。

放置車両確認標章を無視したらどうなるの…?

放置車両確認標章が貼られたら、当然ながら反則金を支払わなければなりません。しかし、なかには「こんなの剥がしても大丈夫だろ」と思ってしまう方もいるのでは…。

それは絶対ダメです! 放置車両確認標章が貼られて反則金を支払わないと、滞納状態とされてしまいます。そして、この滞納状態が続くと…車検すら受けられません。さらに…それでも放置していると最悪の場合は財産の差押えなどのリスクもあります。甘く見ていると痛い目にあってしまいますよ。

駐車禁止ルールについて警視庁に聞いてみた

ここまで諸々と調査してきましたが、細かいルールなど複雑な部分も多いなぁ…という印象でした。そこで、実際に警視庁に細かいルールについて確認してみたところ、次のような回答をいただきました。

「当庁では東京都内の道路における交通秩序を維持するため、道路交通法上、駐停車違反などと認められる車両について、悪質性・危険性・迷惑性が高い違反に指向した公平かつ適正な指導取り締まりを推進しています。放置車両確認標章にかかる手続き等については、警視庁HPをご確認ください」

と、いうことで、駐車禁止ルールについて警視庁HPに記載のある内容を調べてみます!

警視庁の定める「放置車両」とは?

そもそも、放置車両とはどの程度のものなのでしょうか。実際に街中で見かけるバイクには、放置と呼べるものでも駐禁をとられていないものもあれば、ちょっと目を離した隙に駐禁をとられているものもありますよね。

前々から「細かいルールが定められているのかな?」と思っていたのですが、警視庁のHPを見る限りでは、以下のような記載がありました。

放置車両とは、違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものです。車両の停止時間の長短、車両から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか否か、ハザードランプをつけているか否かということは関係ありません。

引用元:放置駐車違反に対する責任追及の流れ|警視庁

上記では「運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるもの」とされているので、停車時間などは関係なさそうですね。見つけ次第、駐車禁止になる…ということですかね。

放置違反の責任は原則運転者へ

放置違反の責任は、基本的に運転者になるようです。ただし、上記でも解説したように、運転者責任が果たされない場合は、持ち主の責任になります。具体的な責任の追求については、次の画像を参考にしてください。

駐車位置については「時間制限駐車区間 案内地図」で確認

都内においては、時間帯により「時間制限駐車区間」を定めています。これは、短時間駐車の需要に対応するために、指定した場所に限り短時間駐車を認めるというもの。時間制限駐車区間のマップについては、警視庁の以下のサイトから確認できるので、一度確認しておくと安心です。

時間制限駐車区間 案内地図 警視庁

とにかく指定された場所に停めるのが正解

もっとも警視庁に確認したところ、細かい正確なルールは確認することができませんでした。HPを見ても、我々が気になるような「こんなときどうしたらいいの?」という細かい内容の記載がなく、正直なところ、判断が難しいように思います。

もしかしたら、現場の判断に任されているから答えにくいのかもしれませんね。結果として、曖昧な部分が残ってしまったので「結果的には指定された部分に停める」を徹底するしかなさそうです。

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