【ビギナーQ&A】意外と知らない原付の“三角マーク”の意味! あれって剥がしたら違法?

  • [CREATOR POST]Peacock Blue K.K.

●文:[クリエイターチャンネル]Peacock Blue K.K.

原付の三角マークにはなんの意味がある?

原動付自転車は、一般的に「原付」と呼ばれていますが、法令上では2つの種類に区分されています。

安全基準/車検/整備など、自動車に関する幅広い項目を定める“道路運送車両法”では、原付の種類を“第一種原動機付自転車”と“第二種原動機付自転車”に分けて表記しています。

第一種原動機付自転車はエンジンの総排気量が50cc以下、第二種原動機付自転車は総排気量50cc超え125cc以下とされています。これらは、ユーザーの間で「原付一種」や「原付二種」と呼び分けられ、最近では特に原付二種が需要を伸ばしています。

そんな原付一種と原付二種を見てみると、なかにはリアフェンダーに白い“三角マーク”を付けているモデルがあります。ふだん何気なく目にする三角マークですが、どのような意味があるのでしょうか?

実は三角マークが付けられているのは、原付二種のみ。原付一種との違いがぱっと見でわかりやすいように、原付二種にはあえて三角マークが貼られているのです。

原付には “原付一種”と“原付二種”が存在し、三角マークは原付二種のみに貼られます。三角マークが貼られているかそうではないかで、原付一種と原付二種を瞬時に判別できます。

先ほど述べたように、原付一種と原付二種は総排気量が大きく異なります。その一方で、ボディサイズはどちらも全長2500mm以下×全幅1300mm以下×全高2000mm以下で、大きさではあまり違いがありません。

そのため、原付二種に三角マークを表示することで、両車の違いがすぐにわかるように配慮されているのです。

三角マークは取り締まりの際に重要? 原付一種と原付二種のルールの違い

もちろん所有者本人は、自身の愛車が原付一種か原付二種かを理解しているはずです。では、なぜ三角マークで違いを表す必要があるのでしょうか?

その理由は、原付一種と原付二種の制約の差にあると考えられます。

例えば、原付一種は道路交通法上の条文において、公道での法定速度が30km/hとされている一方で、原付二種の法定速度は60km/hとされています。また、原付一種は車線の多い交差点などで二段階右折をすることが求められますが、原付二種ではその必要はありません。

“原付一種”は法定速度30km/hですが、“原付二種”は法定速度60km/hです。ただスピードの出し過ぎは危険ですので、安全運転を心がけましょう。

また、駐車スペースにも違いがあり、原付一種は市役所といった公共施設の駐車場では自転車同様に駐輪場に止められますが、原付二種はクルマと同等の扱いになるため、施設側からの指示がない限りは駐車場に止めるのが正しい選択となります。

このように、原付一種と原付二種には走行時の制約に大きな差があり、両車を区別できないと警察官が正しく取り締まりを行うことができません。

原付一種と原付二種では、デザインが類似しているモデルが多かったり、同じモデル名をあえて共有しているモデルがあったりするので、取り締まりを確実に行えることを理由のひとつに、あえて三角マークを表示しているのです。

三角マークは剥がしたらダメ?

原付一種と原付二種を見極めるための三角マークですが、なかには「見た目にこだわりたいから剥がしてしまいたい…」と考える原付二種ユーザーもいるかもしれません。三角マークは剥がしても問題ないのでしょうか?

ここまで三角マークの重要性について触れてきましたが、実は法令には三角マークに関する条文は記載されていません。三角マークは、あくまでもメーカーの自主的な取り組みのひとつとなっているようです。

1954年12月14日に、当時の通商産業省重工業局長(現:経済産業省)/運輸省自動車局長(現:国土交通省)/警察庁警備部長が各バイクメーカーに対して出した「第二種原動機付自転車の標識および速度計装備について」という通達があります。

ここでは、「交通取締りおよび車両保安上必要である」として、三角マークの表示と、フロントバンパーへの“U字マーク”の取り付けを求めています。この通達には法的効力はありませんが、政府に協力するものとして、多くの国産メーカーでは原付二種に三角マークおよびU字マークの取り付けを始めました。

ちなみに、この通達は国内メーカーに対して発されたものなので、海外メーカーのバイクでは、三角マークやU字マークが付いていないモデルも存在します。

多くの国産メーカーが原付二種への三角マークの貼り付けを開始しています。ただ海外メーカーの中には三角マークが貼り付けられていないモデルもあるため、購入の際は注意が必要です。

このように、法令的な観点では三角マークを剥がすことは違反に当たりませんが、三角マークを剥がした状態で30km/h以上の速度を出したり、二段階右折をしなかったりすると、警察から誤った指導や取り締まりを受けてしまう可能性も考えられます。

そうしたトラブルを避けてスムーズに公道を利用するためにも、三角マークは剥がさないでおくのがベストでしょう。

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