バイクで火薬を運ぶ?! そんなレアケースの交通ルール……高速道路などにある【危険物積載車両の通行禁止】はバイクも対象?

バイクで火薬を運ぶ?! そんなレアケースの交通ルール……高速道路などにある【危険物積載車両の通行禁止】はバイクも対象?

●記事提供:モーサイ編集部 ●レポート:山本晋也 ●編集:上野茂岐

規制の根拠は「道路法・第46条第3項」

高速道路などを走っていると、時折インターチェンジの手前などで「危険物積載車両ここで出よ」という表示を目にすることがある。この表示を見かけた場合、その先に危険物積載車両通行禁止のトンネルがありことが多い。

すなわち危険物積載車両は、該当するトンネルを進むことができないので、表示のあるインターチェンジで一般道に降りるほかないということを意味している。

「高速道路が危険物積載車両の通行を禁止するのはいいけれど、危険物積載車両を強制的に一般道へ降ろすのは、自分本位なんじゃないか!」と憤りを覚えるかもしれないが(!?)、けっして勝手に禁止にしているわけではない。

道路法第46条によって道路管理者は危険物積載車両の通行を禁止することができると定められている。該当する項から抜き出せば、以下の通りだ。

水底トンネル(水底トンネルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。


道路法・第46条第3項

ほとんど逃げ場のない水底トンネルや非常に長いトンネル(目安は5,000m)において爆発・火災事故が発生すると、とんでもない大事故になることは容易に想像できる。そのリスク管理として、危険物を積んだ車両の走行を禁止するというのが、この法律の目的といえる。

首都高速の入り口料金所にも、危険物積載車両通行禁止を伝える標識がある

それでは「爆発性及び易燃性のある危険物」とは、どんなものなのだろうか。

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