バイクで”免停/取消”…それでもクルマや原付は運転できる? 再取得はどういう扱い?

バイク乗りの命とも言える運転免許。原付免許から普通二輪や大型二輪など排気量に応じて細かく区分が分けられています。当たり前ですが、バイクの免許だけを持っていても、クルマを運転することはできません。しかし、逆にバイクを運転している時に受けた違反が、クルマや原付などほかの区分の車両の運転に影響を与えることはあるのでしょうか。


●レポート:モリバイク ●記事提供:モーサイ編集部(中牟田歩実)

バイクの違反で「免許停止」「免許取消」になると他の乗り物も運転できない

結論から言うと、バイクを運転している時に取締を受けた違反で「免許取消」や「免許停止」になった場合、クルマや原付などほかの区分の車両も全て運転できなくなります。

もし普段からクルマ通勤をしている人が、バイクでのツーリング中にスピード違反で取り締まりを受け、「免許取消」や「免許停止」になったとしたら、徒歩や公共交通機関を利用して通勤しなければいけなくなるでしょう。

それだけならまだしも、バイク便やウーバーイーツの配達員はもちろん、タクシーやバスの運転手、トラックドライバーなど、公道の運転を生業にしている人は職を失ってしまうため、人生が大きく狂う可能性もあります。

もちろん逆もまた然り。クルマを運転している時に「免許取消」や「免許停止」を受けてしまうと、バイクの運転もできなくなります。

このように、違反点数の加算や行政処分は、運転する免許の区分に関係なく、運転者自体に科されるということを頭に入れておかなければいけません。

「免許取消」や「免許停止」の処分を受けると、取締りを受けた際に乗っていた車両の区分に関係なく、全ての区分の車両を運転できなくなります。配達業やプロドライバーはもちろんですが、一般的なサラリーマンであっても通勤や営業回りなどで、仕事に影響の出る人も少なくないでしょう。

そもそも「免許取消」と「免許停止」はどう違う?

「免許取消」や「免許停止」は非常に重い処分であるため、できれば避けたいところ。では、この2つの処分は具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

● 免許取消(免取)……免許の効力を一切失う
● 免許停止(免停)……免許の効力を一定期間失う

一定期間制限される「免許停止」に対し、「免許取消」は運転免許を取得する以前の状態に戻ってしまいます。

両処分とも累積違反点数によって決定されるため一概には言えませんが、一般的に遡って3年以内に行政処分が無い状態で6点〜14点になると「免許停止」、15点以上で「免許取消」となります。

また「免許停止」の期間は最短30日から最長180日の期間であるのに対し、「免許取消」の欠格期間は最短1年から最長10年と非常に長く設定されています。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。