
「そりゃないぜ〜」とつい言いたくなるケースがあるかもしれないが、駐車違反はNG、取り締まりの対象だ。現在は“緑のおじさん”こと駐車監視員が取り締まり業務を行っているが、彼らの立場を理解しておくことは非常に重要だ。もし業務を妨害した場合、公務執行妨害罪が適用されるケースもある。駐車の仕方についても改めて考える機会になれば幸いだ。
●文:ヤングマシン編集部
「緑のおじさん」こと「駐車監視員」の概要
緑のおじさんは、正式には「駐車監視員」と言い、警察から業務委託を受け、駐車違反車両の取り締まり業務に当たる人を指す。
緑のおじさんと呼ばれているものの、18歳以上かつ警察が定める条件に適合した人物であれば、誰でも業務に就くことができる。
つまり、緑のおじさんの正体はただの一般人。ただし駐車監視員の業務を行うには、講習や試験を受け、公安委員会から”駐車監視員資格者証”の交付を受ける必要がある。
多くの場合には、公安委員会に法人登録している派遣会社/警備会社へと一括委託され、駐車監視員資格者証の交付を受けた人員が派遣される仕組みになっている。
駐車監視員は、各警察署で定められた駐車監視員取締活動ガイドラインに従い、2人1組で指定された時間帯に管轄のエリアを巡回し、放置車両を取り締まる。
駐車違反車両を発見したら、携行端末を操作し、「駐車違反確認標章」と呼ばれる黄色いステッカーを発行。バイクのミラーやハンドルまわりに貼り付けて、違反車両の撮影を行うまでが一連の作業だ。
駐車違反車両には“放置車両確認標章”が貼り付けられる。
“公務執行妨害”で逮捕される恐れも
緑のおじさんこと駐車監視員ができることは、駐車違反を確認して確認標章を貼ることだけなので、警察官のようにその場で違反キップを切ったり、車両の移動指示を出したりすることはできない。
活動ガイドラインや定められたルールに従って業務を遂行するため、交渉などには応じられず、一度違反が成立してしまえば取り消しも不可能だ。
ただし、業務中は”みなし公務員”の扱いとなるため、暴力や暴言により駐車監視業務を妨害すると、警察官に対するのと同じく公務執行妨害罪などが適用され、逮捕される恐れもある。
加えて、駐車監視員に違法駐車を見逃してもらうために賄賂を渡した場合、贈賄罪が成立し、同じく逮捕となる。
実際、過去には駐車違反に腹を立てた違反者が駐車監視員に暴行を加え、実際に公務執行妨害罪で逮捕された事例もある。
みなし公務員は「公共サービスの実施に従事する公務員以外の者を刑法上の公務員とみなすことを定めるもの」とされ、「刑法の贈収賄の罪や公務執行妨害罪等を適用することが可能」だという。
駐車監視員制度と駐車場整備のあり方
以前はこうした駐車違反の取り締まりを警察官や警察関係者が行っていたが、業務の効率化を図るため、2006年6月1日の道路交通法改正で民間に業務委託する駐車監視員制度が導入された。
また、法改正でバイクの取り締まりが強化されたことが重なり、制度導入翌年は約52万台ものバイクが駐車違反で取り締まられる結果に。
この制度により、たしかにバイクの路上駐車は大幅に減少したものの、同時にバイク用の駐車場が不足している実態も浮き彫りとなった。
以降、バイク駐車場の整備が進められつつあるが、それでも圧倒的に足りていない状況だ。
このように、緑のおじさんに駐車違反で取り締まられないためには、駐車禁止に違反しないことが一番なのは言うまでもない。そのためには、駐車禁止場所と付近の駐車場を把握しておくことが大切だ。
バイクの取り締まり重点路線は、各都道府県警察ウェブサイトの駐車監視員取締活動ガイドラインで公開されているので、あらかじめ確認しておくとよいだろう。
全国のバイク用駐車場は、日本二輪車普及安全協会やナビタイムのウェブサイトで検索できる。また現在は、自転車置き場に排気量を問わず二輪車が駐車できるよう条例を改正した自治体もある。
東京都内なら、公益財団法人東京都道路整備保全公社が配布している“都内オートバイ駐車場MAP”や、ユーザーが製作したGoogleマイマップが駐車場探しに役立つはずだ。
短時間であっても、駐車禁止区域に駐車するのはやめよう。
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