2023年7月1日から、一定の要件を満たした電動キックボードなどが特定小型原動機付自転車として免許不要で運転できるようになりました。海外ではすでに強い逆風となっている国もある中、日本ではアッサリと道交法が改正されています。そんな特定原付の交通ルールにまつわるお話です。
レンタル業者のビジネスに都合がいい改正施行、ユーザーが交通ルールを学ぶ機会は?
7月1日から、電動キックボードのうち一定の要件を満たした「保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車」については、16歳以上であれば免許不要で運転できるという改正道路交通法が施行されました。
施行直後から各メディアがこの件について取り上げていて、とくに運転時の安全性について実際に局のレポータが電動キックボードを試乗して検証する内容の報道であふれていました。
つまり、世の中の多くの人は「無免許で運転できるなんていうけど、安全性は大丈夫なの?」という疑問を抱いていることの証明と言っていいと思います。
とくに、我々バイク乗りにとっては、街の混合交通の中に危険極まりない乗り物が突如として大手を振って走りだすのですから(いままでもそうでしたが、お墨付きを得たのでさらに増加するでしょう)、触らぬ神に祟りなしというか、お願いだから絡まないでねと気持ちが本音という方も多いのでは?
じっさいSNSでは危惧する声がバズっていたようですが、バイクと電動キックボード、公道で走行中にこの2台が絡む事故があったら、多くの場合、この場合の交通強者であるバイクが悪者にされる可能性が高いでしょう。
そもそも論ですが、この電動キックボード論争のスタートは、公的交通機関の空白地帯などを中心に、障がい者や高齢者といった交通手段を持たない方々のラストワンマイルの移動のために多様なモビリティを用意する、というのが最大の目的だったはず。
ところが、どこからか道がそれはじめ、電動キックボードのレンタル事業者がビジネスを展開しやすくなる方向にどんどん舵が切られ、結果的に16歳以上であれば無免許でOK、ヘルメットの着用も努力義務という現在の形、都会の主要部で活動する若者主体の人々が便利に気軽に乗れるものへと変貌していきました。
今回、TV報道でも交通弱者の方々のためのラストワンマイルの移動手段として、という枕詞が使われていましたが、現在、国土交通省のウェブサイトに掲載されている「保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車」はすべて立ち乗り(おまけに小径ホイールですから不安定極まりない)電動キックボードタイプのみで、本来の目的からするとあってしかるべきな高齢者なども運転しやすく安定性、安全性の高い座って乗れるものは皆無です(事業者によっては、今後用意すると言っていますが)。
さらにあきれてしまったのが、現在、警察庁のウェブサイトに掲載されている「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」というページ。
●特定小型原動機付自転車とは から始まって、●主な交通ルール ●道路標識・道路標示とは ●広報啓発動画 ●安全利用のために ●交通反則通告制度とは ●特定小型原動機付自転車運転者講習会とは ●交通事故等の発生状況 ●販売事業者等向け ●関連リンク集と、10項目について記載されているのですが、その分量が膨大! A4でプリントすると全17ページ(小冊子ができそう)におよぶ大作です。
そして、これを読んで思ったのが、とくに●主な交通ルール ●道路標識・道路標示とはという項目は、原付以上の運転免許を取る際に必ず勉強するもので、一般公道で乗り物を走らせるうえで必ず知っておくべきことばかり。つまり、本来は学科講習(あるいは学科試験)で頭に叩き込んでおくべきことなのです。
1950年代の終わりに生まれたボクは、小学生のときに校庭に道路を模したラインを引いたコースで、おまわりさんに自転車に乗る場合を含めた交通ルールを教わった記憶があります。当時は年間1万人以上の方が交通事故で亡くなる「交通戦争」まっただ中でしたから、そういう背景があって子供だったボクらにも交通ルールを守ることを教えようということだったのかもしれません。
考えてみればボクにとってあれが公道デビューの準備だったように思います。
いまの若い世代の方々が、学校で(とくに小中学校で)どういう交通安全教育を受けているのか詳しくは知りませんが、それが自転車であっても公道デビューをする前に自分を守るため、あるいは相手を傷つけないために必要最低限のルールを覚えておく必要が絶対にあると思います。
まして、電気で自動的に動く乗り物で公道を走るという行為を行うのに、そのルールを覚える部分は運転者にほぼ全面的に委ねているように感じます。安全運転講習会なども行っていくとのことですが、そういう講習会に参加する人の多くは安全意識が高いか、とても慎重な人のはず。本来受けなければいけない、危険運転や交通違反を起こしそうな人ほどそういうことに関心を抱かないのが世の常でしょう。
この警視庁のページにしても、「強い要望があったので道交法を改正はしましたが、公道を走るにはこれだけのことを覚えて、安全に運転しなければいけません、守れないなら乗るのはやめてください」と言っているように感じました。
あるいは、これだけ言っても守れないのだから、それは運転者側の責任で警察は関知しませんというアリバイづくりのようにも受け取れてしまいます。
バイクでとくに気を付けたい電動キックボードのありがちな違反行為
ともあれ、改正道交法はすでに施行され、特定小型原動機付自転車であることを示す、従来の原付のナンバープレートよりも小さい専用の標識(ナンバープレート)の交付が自治体によっては全然間に合っていないなどのトラブルをかかえながら、無免許の電動キックボードが街中を走り始めました。
あらためて、バイク乗りが気を付かなければいけない、電動キックボードの運転手がやりそうな危険走行をいくつか挙げておきましょう。
まず、一時停止違反。自転車の一時停止違反も日常的ですが、自転車よりも小さく認識しにくい電動キックボードはかなり危険。特に、夜間などは繁華街の交差点はこちらが一時停止ではなくても一時停止する、あるいはいつでも停止できるくらいまで減速するように気を付けたいですね。
そして、すでに散見されるように一方通行違反も頻発しそうです。一方通行だから対向車は来ないと思い込んでいたら、突然、電動キックボードが自分のバイクの前に現れるなんてこともきっと起こるでしょう。これの対抗策もとにかく減速して不測の事態に備えるしかありません。
そして、自転車でもたびたびあることですが、こちらが道路の左端を走っているときに、それまで歩道を走っていた自転車(しかも、こちらからはまったく見えていないし、相手もこちらを認識していない)が、突然、道路上に現れたりします。ボクは、環八でこういう目に遭いました。
キープレフトでできるだけ左端を走っているときなど、目の前に突然、自転車が現れて急ブレーキに近い減速動作をしてヒヤッとしたことが何度もあります。これは十分、電動キックボード側の安全運転義務違反に該当するでしょう。
特定小型原動機付自転車の電動キックボードは、6km/h以下であれば歩道走行も可能となっているので、歩道が混んでいるときなど突然、道路に出てくるケースが十分想定できます。そして、自転車の場合よりも怖いのが、それまで6km/h以下で走っていたわけで、こちらが乗るバイクとのスピード差が非常に大きく、場合によってはブレーキや回避行動が間に合わないケースが生じる可能性もるでしょう。当然、電動キックボードの相手はけがをするでしょうし、バイクに乗る自分も無傷では済みそうにありません。
ざっと思いついただけでも、電動キックボードという闖入者の登場によって、バイクで公道を走る際にこれだけの新たな危険が生まれるのです。
これから我々がすべきこと、心がけるべきことは、上記の3つのシーンをあらかじめ想定しながらバイクを走らせること。そして、改正道交法は施行されましたが、危険なものは危険だと声を上げ続けること。
2018年から電動キックボードのレンタル事業が開始され、市内全域に1万5000台の電動キックボードを展開していたフランスのパリでは、歩行者との接触事故の増加に業を煮やした市民による投票で、この8月末をもってレンタルを終了することになったそうです。
決まったのだからと言っていつまでも続けるのではなく、状況を鑑みながら正しい方向へ修正する勇気も必要なのだと思います。
※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
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