原付二種で二段階右折しちゃった! これって違反にあたる?

●文:[クリエイターチャンネル] Peacock Blue K.K.
道路交通法により軽車両や原付一種にのみ義務付けられている二段階右折。もし間違えて原付二種で行なった場合、違反に問われてしまうのでしょうか。
ついうっかり原付二種で二段階右折。違反は適用される?
原付二種の右折について道路交通法第34条第2項には、以下のように記載されています。
「自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない」
そもそも二段階右折は、基本的に左側走行を基本/法定速度が時速30kmまでと定められている原付一種が、右折レーンへ侵入して後続車両の走行の妨げや追突事故の発生を防止するための措置です。
したがって、法定速度がクルマと同じである原付二種に関しては、二段階右折の必要性はありません。むしろ原付一種よりも車体が大きく、交差点で停止してしまうことが事故を誘発しかねないことから、通常の小回り右折を行うことが義務付けられているというわけです。
原付二種による二段階右折に対しては、“交差点右左折方法違反”が適用され、反則点数1点、反則金4000円が科せられる可能性があります。
とはいえ、二段階右折の標識を見てみると、”原付”としか書かれていないため、これだけでは二種も適用されるのではないかと思うライダーもいるかもしれません。
これは、道路交通法において”原付”は原付一種のみを指し、二種については”普通自動二輪”に区分されるため。
道路交通法は警察庁が管轄する法律であり、道路を利用するすべての人が安全かつ円滑に利用できるようルールを定めたもの。よって、道路標識についても道路交通法の分類に従っているというわけです。
一方で一種/二種という区別は道路運送車両法によるものです。この法律は車両の保安基準/車検/整備など、道路を安全に走行するための車両に対する規定を定めたもので、国土交通省の管轄です。
こうした事情を知らないまま一種から二種へ乗り換えたライダーは、標識を見て戸惑ってしまうことのないよう注意が必要です。
なお二段階右折は、信号や警察官の誘導による交通整理が行われている交差点/車両通行帯が片側三車線以上ある多通行体道路の交差点での実施が義務付けられています。
原付が上記の場所で二段階右折を行わなかった場合、“交差点右左折方法違反”が適用され、反則点数1点と反則金3000円が科せられてしまいます。
また二段階右折を無視すると、実際には“信号無視”として扱われるケースも少なくありません。これは通常二段階右折を行う場合、交差点を渡り切った後は信号待ちとなるはずですが、それを無視して直進したと判断されてしまうためです。
ちなみに、原付一種以外に、自転車をはじめとする軽車両にも二段階右折が義務付けられています。
たとえば、より手軽な交通手段として注目を集める電動キックボードも二段階右折が必須です。
今後こうした小型モビリティの発達に伴い、規則も複雑化される可能性もあるため、自身の所有する車両についての交通ルールをしっかりと把握しておくことが大切です。
このように、原付二種で二段階右折をすると、交差点左右折法違反に問われるだけでなく、自身の安全も脅かしかねないため、絶対に行わないようにしましょう。
万が一右折レーンに乗れなかったとしても、次の交差点で曲がるなど、落ち着いて安全走行を心がけることが大切です。
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