[バイクでよくやりがち] ハンドルに荷物をかけて走行するのは交通違反になるのか?

バイクのハンドルに、小さなレジ袋1個/小さなカバンぐらいならかけても問題ないのでは…と考えるライダーも少なくないかもしれません。少々危険な気もしますが、実際ハンドルにレジ袋/カバンなどを引っかけて運転してもよいのでしょうか?


●文:ヤングマシン編集部(ピーコックブルー)

バイクのハンドルに荷物をかける行為は交通違反?

じつは、ハンドルにレジ袋/カバンなどを引っかけて運転する行為は、明らかな交通違反です。

道路交通法第55条第2項には、「運転視野やハンドル操作などを妨げる乗車や積載/車両安定性や灯火類の被視認性を低下させる乗車や積載をしてはならない」といった旨が記されてされています。

また、運転者の安全義務について記された道路交通法第70条には「車両の操作を確実に行い、他人に危害を及ぼさないように運転しなければならない」と規定されています。

つまり、ハンドルに荷物をかける行為は「乗車積載方法違反」や「安全運転義務違反」に該当する可能性が高いということです。

それぞれの条項には、直接「ハンドルに荷物をかけてはならない」とは書かれていません。しかしたとえ小さなレジ袋ひとつであっても、ハンドルにかけると運転しにくくなってしまいます。

バイクのタンデムシートの写真

バイクの場合、シート下収納かフック等を利用して荷物を運ぶ必要がある。

ちなみに前述の違反で検挙された場合、それぞれの違反罰則は以下のとおりです。

  • 乗車積載方法違反:違反点数1点/反則金6000円(2輪車)/5000円(原付)
  • 安全運転義務違反:違反点数2点/反則金7000円(2輪車)/6000円(原付)

また、ハンドルに荷物をかけて走行するのと並んで目にするのが、スクーターの足元に荷物を置く行為。

スクーターの足置き場であるステップフロア(ステップボード)は、荷物を置いてくださいと言わんばかりの平らな形状になっています。しかし、スクーターのステップボードはあくまで足を置く場所であって、荷物を置くために設計された場所ではありません。

そのため、スクーターの足元に荷物を置いて走行する行為も「乗車積載方法違反」もしくは「安全運転義務違反」に問われる可能性が高いと言えるでしょう。

さらに、もしも足元の荷物を道路上に散乱させた場合は「転落積載物等危険防止措置義務違反」が適用され、以下の罰則が科せられます。

  • 転落積載物等危険防止措置義務違反:違反点数1点/反則金6000円(2輪車)/5000円(原付)
スクーターのステップボードの写真

ステップボードは幅があり平坦なため荷物を置きたくなるが、違反行為と見なされる可能性が高い点は留意しておきたい。

指定された場所以外への積載は違法! 積載装備の追加にも注意が

バイクのハンドルに荷物を引っかけたり、ステップボードに荷物を置いたりしたまま運転することは違法。そのため、荷物はリュックサックなどを使用するか、荷台/メットイン/コンビニフックなどの標準装備の積載装置にしっかりと固定しましょう。

そのほかにも、保安基準を満たすパニアケース/リアボックス(トップケース)などの積載装置をバイクに追加することでも対応可能です。

では、ハンドルに取り付けた「後付けコンビニフック」の場合はどうでしょうか?

堅牢な構造の後付けコンビニフックなら、れっきとした積載装置とみなされ、荷物をかけて走行しても「乗車積載方法違反」に問われる可能性は低そうです。しかし、ハンドルに荷物をかけて運転する行為が危険であることに変わりはないため、より罰則が重い「安全運転義務違反」が適用される恐れもあります。

けっきょく、ハンドルやステップボードに荷物を積載した状態での運転は、何かしらの交通違反に該当する可能性があるということ。

とはいえ、明らかな危険がなければ見逃されているケースも多く、実際に検挙されるかどうかは現場の警察官の裁量によるところが大きいようです。

しかし、小さな荷物であってもハンドルへの積載は運転の妨げになるうえ、ステップボードから荷物を落下させれば周囲の交通に危険を及ぼします。

面倒であっても、荷物の収納は走行に支障がない指定された積載装置に積んで運転するようにしましょう。

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