自賠責保険も車検の有効期間+2か月に

車検が期間満了日の2か月前から受験可能に! 2025年4月1日から 年度末の混雑緩和のため

国土交通省は6月25日、現在「有効期間満了日の1か月前から」受験可能たっだ車検について、2025年4月1日より「有効期間満了日の1か月前から」とする道路運送車両法施行規則の改正省令を公布した。年度末の3月に車検業務が集中していることから、これを緩和する目的だ。


●文:ヤングマシン編集部

現在は車検満了日の1か月前から受験可能

年度末から4月にかけては新車の販売が盛況になる。新生活への切り替えや新車販売のタイミング、重量税や軽自動車税が4月1日時点で登録されている車両にかかるということもあって、購入や買い替えが旺盛になるわけだ。

そんな時期に購入した車両は、251cc以上のバイクの新車であれば3年後に最初の車検が来ることになる。中古車であっても、最初の登録がこの時期であれば、いったん廃車手続きをしない限り所有者が変わっても同様のタイミングで車検となる。

現在は車検満了日の1か月前から受験が可能とされており、4月に購入した車両であればその手前の3月に車検整備および手続きをすれば、車検(自動車検査証)の有効性を切らすことなく継続して使用することができる。

というわけで、新車販売が4月に賑わうことから年度末である3月には車検業務が非常に込み合うことになる。

国交省によれば、月別の車検台数は平均約281万台だが、3月はなんと約389万台に。数が少なくなる5月/12月が250万台を割り込むのと対照的だ。

当然、3月には整備士と陸運局は業務が込み合い、予約もとりにくくなるわけだが、昨今の人手不足や整備士の働き方を改善すべく、このたび国土交通省が「道路運送車両法施行規則及び自動車損害賠償保障法施行規則の一部」を改正する省令を公布した。

具体的には、車検満了日から1か月前から(離島を使用本拠とするものについては2か月前から)と定められていた受験可能期間を、全国一律に2か月前からとする。これに加え、自賠責保険についても車検の有効期間に1か月(同じく離島では2か月)を加えた契約の締結義務があったものを、こちらも全国一律で2か月とする。

公布は2024年6月25日、施行は2025年(令和7年)4月1日だ。

有効期限が変わることなく2か月前から受験できるようになる。

現在も2か月前に受験することは可能といえば可能

一般的に車検を受験できるのは車検満了日の1か月前からと認識されているが、それより前に受験することも可能ではある。じつは受験自体はいつ行ってもいいのだ。

あくまでも『車検証の有効期限を変えることなく更新できるのは車検満了日の1か月前から車検満了日まで』であり、なんらかの事情でこれを外した時期に受験したとしても、車検実施から2年間有効な車検証が交付される。つまり、現状で満了日の2か月前に受験した場合は次回の車検満了日がその日から2年後になるので、2か月分の損をすることにはなるが、そのデメリットを受け入れれば特に問題は生じない。

今回公布されたものにより、上記のデメリットを受けることなく2か月前から受験できるようになったわけだ。

ちなみに満了日を過ぎても公道を走行しなければ特に罰則はなく(※ただし公道の定義については要注意)、改めて車検を受け、自賠責保険に加入すれば、また2年間の車検有効期間が得られることになる。

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