
交差点で右折待ちをしていて反対車線の車両が道を譲ってくれたときなど、「ありがとう」という気持ちで「ピピッ」「ププッ」とクラクションを軽く鳴らしている人もいるのではないでしょうか。ですが、本来の使用目的以外でクラクションを鳴らすと、厳密には道路交通法違反なのです。そんなクラクションの「正しい使用方法」、違反になった場合の罰則や反則金、実際の取り締まり状況などについて、元警察官で元刑事の鷹橋 公宣さんに解説してもらいました。
●レポート: 鷹橋 公宣 ●編集: モーサイ編集部(小泉元暉)
クラクションを鳴らしていい状況は2パターンしかない
道路交通法第54条には、クラクションの正しい使用方法が定められています。
- 左右の見通しがきかない交差点・見通しのきかない道路の曲がり角、見通しのきかない上り坂の頂上で、道路標識によって指定された場所を通行するとき。
- 山地部の道路、曲折が多い道路について、道路標識によって指定された区間における左右の見通しのきかない交差点・見通しのきかない道路の曲がり角、見通しのきかない上り坂の頂上を通行するとき。
この標識で指定されている場所や区間では「必ず」クラクションを鳴らさないといけません。
もうひとつが、道路交通法第54条2項にある「危険を防止するためやむを得ない」ときです。対向車がよそ見運転をしてセンターラインからはみ出してたり、見通しが悪い交差点で歩行者が飛び出してきたなど危険を知らせて事故を回避する目的であれば、クラクションを鳴らしてもいいとしています。
そのほか「警笛鳴らせ」と「危険防止」の標識がない限り、基本的にクラクションは鳴らしてはならないというのが道路交通法で定められたルールです。
では、クラクションに関する交通違反のペナルティとは――
※本記事の内容はオリジナルサイト公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
関連する記事
一回の違反で免許取消になる違反の中に…… 交通違反は点数制度となっているのはよく知られている。交通違反や交通事故に対して一定の基礎点数が設定されており、3年間の累積に応じて免許停止や取消などの処分が課[…]
楽な電動/自転車より手軽/持ち運びもできて収納もコンパクト/公道走行可、とそれだけ聞けば、もう売れないわけがない!! と思う電動キックボードだが、この”公道走行可”という言葉、[…]
個人宅やコンビニの駐車場など私有地で交通違反の取締りをしている警察官を見たとき、こんな疑問を感じたことはないでしょうか? 「ちゃんと許可もらって取り締まっているの?」と。 いくら警察といえど、もしその[…]
日本全国の主要道路に設置されていて、速度超過のクルマやバイクがいないかを24時間体制で見張っている速度違反自動取り締まり装置。一般的に“オービス”と呼ばれるこの装置、うっかり撮影されようものなら厳しい[…]
警察庁が発表した資料によれば、令和2年度の交通事故死者数は2839人(前年比−376人)、重傷者数2万7774人(前年比−4251人)と減っているが、一時不停止件数は160万4972件あった。前年度に[…]