[元警察官が解説] “サンキュークラクション”は交通違反に当たる!?

クラクションスイッチ

●文:モーサイ編集部(鷹橋公宣/元警察官)

交差点で右折待ちをしていて、反対車線の車両が道を譲ってくれたときなど、「ありがとう」という気持ちで「ピピッ」「ププッ」とクラクションを軽く鳴らしている人もいるのではないでしょうか。

ですが、本来の使用目的以外でクラクションを鳴らすと、厳密には道路交通法違反になります。

そんなクラクションの正しい使用方法/違反になった場合の罰則や反則金/実際の取り締まり状況などについて、元警察官/刑事の鷹橋公宣さんに解説してもらいました。

クラクションを鳴らしていい状況は2パターンしかない

道路交通法第54条には、クラクションの正しい使用方法が定められています。

  • 左右の見通しがきかない交差点/見通しのきかない道路の曲がり角/見通しのきかない上り坂の頂上で、道路標識によって指定された場所を通行するとき
  • 山地部の道路や曲折が多い道路について、道路標識によって指定された区間における、左右の見通しのきかない交差点/見通しのきかない道路の曲がり角/見通しのきかない上り坂の頂上を通行するとき

この標識で指定されている場所や区間では、“必ず”クラクションを鳴らさないといけません。

もうひとつが、道路交通法第54条2項にある「危険を防止するためやむを得ない」ときです。対向車がよそ見運転をしてセンターラインからはみ出してたり、見通しが悪い交差点で歩行者が飛び出してきたなど、危険を知らせて事故を回避する目的であれば、クラクションを鳴らしてもいいとしています。

そのほか「警笛鳴らせ」と「危険防止」の標識がない限り、基本的にクラクションは鳴らしてはならないというのが、道路交通法で定められたルールです。

警笛鳴らせ/危険防止

警笛鳴らせ(左)/危険防止(右)

クラクションに関する交通違反のペナルティ

クラクション(警音器)に関する交通違反は「警音器吹鳴義務違反」と「警音器使用制限違反」の2つがあります。

警音器吹鳴義務違反とは、見通しの悪い道路やクラクションを鳴らすよう指示する標識があるにもかかわらず、クラクションを鳴らさずに走行したときに成立する違反です。

もうひとつの警音器使用制限違反とは、「警笛鳴らせ」と「危険防止」の標識がない場所でクラクションを鳴らしたときに成立する違反となります。ですが、上記の道路交通法第54条2項のように、事故を回避するためなど状況に応じての使用は認められています。

それらに対する罰則や反則金ですが……

※本記事は2022年1月20日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。