7/1から施行! 電動キックボードの法改正 気をつけておくべきこととは?〈二段階右折/歩道走行etc.〉
●文:[クリエイターチャンネル] Peacock Blue K.K.
近年、手軽な移動手段として注目を集めている電動キックボード。法改正の施行により、令和5年(2023年)7月1日から原動機付自転車に新たな区分が創設され、電動キックボードに新しいルールが適用されます。
電動キックボードは、これまで原付のルールが適用されていました。しかし新区分では条件が見直され、より気軽に電動キックボードを楽しむことができるようになります。
では、今回の法改正で電動キックボードのルールはどのように変わるのでしょうか。
電動キックボードの法改正、何が変わった?
7月から、原付の区分が2つに分けられます。具体的には、これまでの原付バイクに該当する「一般原動機付自転車(以下、一般原付)」/電動キックボード等の車両に割り当てられる「特定小型原動機付自転車(以下、特定原付)」の2種類です。
さらに、特定小型原付のうち一定の条件を満たした車両は「特例特定小型原動機付自転車(以下、特例原付)」となり、歩道の通行が認められます。
新設された”特定原付”は、ヘルメットの着用が努力義務となっただけでなく自転車レーンの通行が可能になるなど、これまでの一般原付よりもルールが緩やかになりました。加えて、運転免許も不要になったのです。
ただし、特定原付として公道を運転するには以下の条件を満たした車両でなければなりません。
- 長さ190cm以下、幅60cm以下の車両
- 電動の原動機で定格出力が0.6kW以下
- 最高速度が20km/h以下で走行中に速度設定ができない構造
- AT機構の車両
- 最高速度表示灯の搭載
- 道路運送車両法で定められた保安部品の装着
ここでいう保安部品というのは、前照灯/方向指示器/制動装置などのこと。つまり、原付バイクと同等の保安基準を満たしていることが条件です。
これらの条件をひとつでも満たしていない車両は、特定原付として扱われません。条件をクリアしていない車両は、定格出力が0.6kW以下の場合は一般原付、0.6kW以上の車両は普通自動二輪などに該当し、運転免許が必要になります。
そのほかにも、一般原付と同様に自賠責保険の加入およびナンバープレートの装着が必要です。その上、16歳以上でなければ運転が認められません。
覚えておくべき電動キックボードの規制〈二段階右折/酒気帯び/ながら運転など〉
また特定原付の通行できる場所は、車道および自転車専用通行帯です。車両通行帯のある道路では一番左側の通行帯を通行し、原則として道路の左側に寄って通行しなければなりません。なお、歩道の通行は禁止です。
ちなみに、走行中は緑色の最高速度表示灯を点灯させる必要があります。これは、外から最高速度20キロモードの状態であることがひと目でわかるようにするためです。
さらに特定原付は、一時停止/車両進入禁止といった道路標識等の指示に従わなければなりません。また、補助標識に自転車/軽車両の記載がある場合は、特定原付も該当します。例えば、補助標識に「軽車両を除く」と記載されていれば、本標識の対象に特定原付は含まれないというわけです。
なお特定原付が交差点を右折する場合は、信号の有無/車線の数に関係なくすべての交差点で二段階右折をする必要があります。また一般原付と同様に、青の矢印信号のある交差点も二段階右折の対象です。
そして特定原付も、バイクやクルマと同様に公道を走る車両とみなされます。そのため特定原付であっても、お酒を飲んで運転することは厳禁というわけです。
たとえ少量でも飲酒運転で検挙されれば、厳しく処罰されるでしょう。また、飲酒している人に車両を提供したり、運転者に酒を提供するなどした周囲の人も同様に厳しく罰せられます。
そのほか、運転中にスマートフォンなどを操作したり通話する、いわゆる「ながら運転」も罰則の対象です。なお、16歳未満の人に特定原付の車両を貸したり、買い与える、譲渡するなどの行為も禁止されています。
特定原付は免許が不要で気軽に乗りやすいものの、これらの交通ルールに違反して検挙されれば反則切符を切られることになるので注意が必要です。
電動キックボードで歩道を走行するときのルール
なお特例原付は例外的に歩道の通行が認められるなど、特定原付とは異なった異なる交通ルールが定められています。
しかし、特定原付のうち時速6km/h以下までしか出すことができない構造/歩道を通行する際に最高速度表示灯が点滅する仕組みになっている車両でなければ、走行は認められていません。
速度設定のモード切り替えができても問題ないものの、必ず停止した状態でおこなわなければならず、走行中に切り替えできるものはNGです。
ただしすべての歩道を通行できるわけではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある歩道に限り通行可能です。ちなみに路側帯の通行も可能ですが、2本の白線で区画された歩行者用路側帯の通行は禁止されています。
まとめ
令和5年7月から「特定原付」の車両区分が創設され、電動キックボード等の新しい交通ルールが適用され、16歳以上であれば気軽に運転することが可能となります。
しかし、保安部品の装備や自賠責保険の加入義務、道路標識の厳守など、バイクと同じようにルールを守らなければなりません。法改正をきっかけに電動キックボードの購入を検討している人は、特定原付のルールをしっかりと確認してから運転するようにしましょう。
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