ちょっと停めるだけでもNG!?「駐車違反、こんな時どうすればいい?」を警視庁に聞いてみた

  • [CREATOR POST]名城政也

●文:[クリエイターチャンネル] 名城政也

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駐車違反の「こんなケースってどうするの」について警視庁に聞いてた。「お腹を下すなどどうしてもすぐに停車したい場合などはどうするのか」という疑問。警察としては数分でも違反は違反だとしている。

駐車違反の「こんなケースってどうするの?」

駐車場が狭くて路肩にしか停められない場合、細かくルールが定められていて、コンビニでササっと買い物するだけだから路肩に停めちゃおうと考える人もいるそう。駐車禁止区域でやむを得ない場合は、駐車許可を申請できたりもする。警察署に電話し、緊急やむを得ない場合の駐車許可を申請したい旨を伝える。許可が下りると、警察署名、許可番号、許可年月日が伝えられる。

友人にバイクを貸したら、放置駐車で駐禁をとられるケースがある。基本的には運転していた側の責任になるため、罰金を払うのは運転手。放置車両確認標章が貼られたら、当然ながら反則金を支払わなければならない。反則金を支払わないと、滞納状態とされてしまう。

駐車禁止ルールについて警視庁に聞いてみた

駐車禁止ルールについて、警視庁HPに記載のある内容を調査した。放置と呼べるものでも駐禁をとられていないものもあれば、目を離した隙に駐禁されているものもある。放置車両とは、違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるもの。

停車時間などは関係なく、見つけ次第、駐車禁止になる。都内においては、時間帯により「時間制限駐車区間」を定めている。これは、短時間駐車の需要に対応するために、指定した場所に限り短時間駐車を認めるというものだ。

とにかく指定された場所に停めるのが正解

警視庁に問い合わせたところ、明確な答えは得られなかった。現場の判断に任されているから答えにくいのかもしれないが、結果として、曖昧な部分が残ってしまったので「結果的には指定された部分に停める」のが正解だろう。

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