
●文:[クリエイターチャンネル]Peacock Blue K.K.
違反点6点以上の累積で“免許停止”に!
公道を走行するすべての運転者は、道路交通法等で定められた交通法規を遵守しなければならないのは言うまでもありません。
違反をしてしまうと、その内容に応じた点数と反則金のほか、悪質な場合には罰金や刑事処分が科せられることもあります。同様の違反であっても、反則金はバイク/クルマ/原付などの区分によって異なりますが、点数は基本的にすべて統一されています。
駐車違反の場合、1~3点の点数と罰金が科せられます。短時間の駐車でも違反になりますので、定められた場所に駐車するようにしましょう。
1回の違反で加点される点数は1点から35点までとなっており、違反の重大さに応じて大きく異なることがわかります。
過去1年間で累積した点数が6点以上になると、行政処分として免許停止が下されます。つまり、6点以上の違反を行なってしまうと、過去に違反の履歴がなくても一発で免許停止となります。
免許停止の期間は、最短で30日から最長で180日間です。当然のことながら、停止期間中はバイクやクルマを運転することはできませんが、任意の講習を受けることで期間が短縮される場合もあります。
違反点15点以上の“免許取り消し”ではバイクに乗れなくなる?
点数が15点以上累積すると免許取り消しの対象となります。免許取り消しの期間は、過去3年以内に受けた行政処分の有無や内容によっても異なり、前歴があればあるほど取り消し期間も長くなります。
また、免許取り消しの場合は、免許を再取得できるようになるまでの欠格期間も設けられています。欠格期間も過去3年間の行政処分の履歴によって異なりますが、最長で10年にものぼります。欠格期間は、無免許状態となるのでバイクやクルマの運転をすることは一切できません。
仕事や日常生活でバイクやクルマを運転する人にとって、免許停止や取り消しは大きなダメージとなることは言うまでもありません。
最も違反点の高い違反は?
では、最も点数が大きな違反にはどのようなものが挙げられるのでしょうか?
最大の違反点数である35点に該当する違反は、酒酔い運転や麻薬等運転です。
“酒酔い運転”は、アルコールによって正常な運転ができない状態であるときに成立します。違反点数が13点および25点となる酒気帯び運転は、呼気に含まれるアルコール濃度が判定基準となりますが、酒酔い運転に関しては、正常な運転ができるかどうかが判定基準となります。
酒酔い運転や酒気帯び運転を非常に危険です。お酒を飲んだ次の日はバイクやクルマを運転しないようにするなど対策しましょう。
例えば、中央線をフラフラと跨ぐような走行をしていたり、信号機を見逃してしまったり、周囲にも危険を与えることが明らかだった場合には、検出されたアルコール濃度が低かったとしても酒酔い運転となる可能性があります。
また“麻薬等運転”は、その名の通り麻薬などの違法ドラッグを使用した状態での運転を指しています。違法ドラッグを使用した状態での走行は、酒酔い状態と同様に正常な運転操作ができない可能性が高く、周囲に危険を及ぼします。なお、麻薬等運転では、別件として麻薬の使用や所持などについての犯罪でも取り締まりを受けることとなります。
これらの違反を行った場合は、過去の違反の有無にかかわらず、免許取り消し処分で欠格期間は3年となります。さらに罰則として、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
そのほか、違反点数が大きなものには、妨害運転(35点もしくは25点)、共同危険行為等禁止違反(25点)、無免許運転(25点)などがあります。
いずれも常識的には考えられない行為であることから、相応の代償を支払わざるを得ないものとなっています。
※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
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