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[画像 No.4/4]妨害運転罪適用に関する警察側の見解は?〈あおり運転”加害者誤認”回避マニュアル#3〉

右図の文面の太字部分をつなげると「他の車両等の通行を妨害する目的で」「道路における交通の危険」を生じさせるおそれのある運転者には妨害目的がある、とも読める。