[子どもの飛び出し要注意!] “幼児等通行妨害”という違反とは? 歩行者妨害違反との違いを元警察官が解説

幼児等通行妨害違反

●文:モーサイ編集部(鷹橋公宣/元警察官)

そもそも“幼児等通行妨害”の違反とは何か?

警察に取り締まりを受けたとき「そんなの聞いたこともないよ!」「理不尽だ」と、疑問を抱くことがあるかもしれません。そもそも、運転免許の学科試験では満点を求められていないので、公道に出てから、警察官に違反で検挙されて初めて知る違反も少なくないのが現実です。

“歩行者妨害”という違反は聞いたことがある人も多いはず。2011年から2020年に至るまで歩行者妨害で取り締まりを受けた人が約4倍近く増え、最近では警察などが注意喚起に力を入れています。

歩行者妨害とは、横断歩道を渡っている歩行者がいるのに、一時停止をせずに通行しようとしたときに取り締まられる違反。

ちなみに、2015年から2020年までの過去5年間で、自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故は5451件。その約7割が歩行者が横断歩道を渡っているときに起きた事故というデータもあるほどです。

歩行者妨害は多くの人が検挙されるであろう違反のひとつですが、それと混同されがちな違反があります。それは“幼児等通行妨害”というものです。妨害してしまった相手が大人か幼児で、反則金や違反点数に違いがあるのでしょうか?

まず、幼児等通行妨害とは、道路交通法第71条第2号~2の3号にあるルールに違反したときに成立するものです。どんな違反が該当するのか確認しておきましょう。

  • 道路交通法第71条第2号:身体障害者用の車椅子、杖を携えた目・耳が不自由な人、盲導犬を従えた目が見えない人、監護者が付き添っていない児童・幼児が歩行しているときは、一時停止し、または徐行して、その通行や歩行を妨げないようにすること
  • 道路交通法第71条第2号の2:高齢者・身体障害者などが通行しているときは、一時停止し、または徐行して、その通行を妨げないようにすること
  • 道路交通法第71条第2号の3:児童・幼児などを乗降させるために停止している通学通園バスの側方を通行するときは、徐行して安全を確認すること

これらのルールは身体の不自由な人、親や保護者を連れ添っていない子どもなど、交通弱者を保護するために設けられています。違反した場合の罰則は違反点数2点、大型車9000円/普通車7000円/二輪車6000円/小型特殊自動車5000円/原付5000円となります。

なお、切符処理を拒んで反則金も納付しなかった場合は、刑事事件として処理されます。有罪になると、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられるので、甘く見ずに“最悪の場合、懲役もあり得る”と覚えておきましょう。

幼児等通行妨害と歩行者妨害の違い

では、歩行者妨害と幼児等通行妨害は、いったい何が違うのでしょうか……

※本記事は2022年5月20日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。