[弁護士に聞いた] “当て逃げ”にならないの? 相手車両にその自覚がなかった場合

当て逃げ

●文:モーサイ編集部(坂口靖監修)

当ててそのまま走り去られる“当て逃げ”

「当て逃げ」とは、車両同士の接触などで物損事故を起こしたにもかかわらず、警察に報告することなく、そのまま走り去ってしまう行為を指します。

しかし、相手車両にぶつけた事実に気づかず、あとで自分のクルマに傷が付いていることを知って、罪悪感から警察にその経緯を話した…。もしくはドライブレコーダーなどによる証拠で相手から指摘された…。そんな場合、運転者は“当て逃げ”となるのでしょうか?

百歩譲って、すり傷のような接触があっても、ぶつけた衝撃も弱いでしょうし、「気付かなかった」という言い分であれば、無罪になる可能性もある気がします。

そこで、刑事事件や交通事故に詳しい坂口靖弁護士に尋ねました。

当て逃げされたら相手の車両/ナンバーを特定することが大切

──まず基本的に、当て逃げ被害に遭った場合、相手に修理費用などを請求することはできるのでしょうか?

相手の過失によって生じた物損被害であれば、当然加害者である相手に対し修理費用等の損害賠償請求はできます。

しかし、いわゆる当て逃げの場合、相手がどこの誰だかわからないという理由もあって、泣き寝入りせざるを得ないケースがとても多いです。

したがって、当て逃げ事故においても、相手の車両やナンバーなどを特定することが極めて重要です。

ただし、当て逃げ被害にあったとしても、その事故の責任が100%当て逃げをした側の責任になるわけではありません。あくまでも過失割合については、一般的な交通事故同様に状況に応じて決められるので、その点は注意が必要です。

相手車両にぶつけた自覚がないまま走り去った場合はどうなる?

──もし相手車両にぶつけた自覚がないまま走り去ったあと、ドラレコなどで当てた事実が発覚する。もしくは加害者自らが罪を自白した場合、“当て逃げ”ということになるのでしょうか?

まず、当て逃げというのは、道路交通法における「報告義務違反」(道路交通法72条/119条10号)という犯罪が成立する可能性(3月以下の懲役または5万円以下の罰金)があります。

ですが、“衝突した事実に気付かなかった”というケースであれば、“報告義務の前提となる事故の発生を認識していなかった”ことになりますので、この犯罪は成立しません。

とはいえ、なぜ気付けなかったのかなど、具体的な内容については当事者同士では分かりませんので、その場合は警察による捜査対象となり、事情聴取等を受ける可能性は否定できません……

※本記事は2021年12月17日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。