おにぎりにお茶に飴…食事しながらの運転って違反?〈YMクルマ部〉


●文:Peacock Blue K.K. ●まとめ:月刊自家用車編集部

運転中の食事(お茶/飴/パン/おにぎり等)はすべて違反になるのか

運転中の食事は法律によって厳密に禁止されているわけではないため、すべてが違反行為とはなりません。

しかし、食事をすることで運転手の手が塞がってしまうため、ハンドル操作ができなくなる可能性があることや、注意散漫につながり、交通事故を引き起こす可能性が高まるという理由から避けることが望ましいとされています。

また、食事中に食べ物がのどに詰まる危険性があり、その場合、運転手が咳き込んでしまい、視界が悪くなるなどのトラブルが生じる可能性もあります。

そのため、食べるものがおにぎりであるのかパンであるのか、飴であるのか、また飲料であるのかという点によって罰則が変わるというわけではありません。

ただし、運転が妨げられる/注意散漫になる/交通事故を引き起こすなどの行為により、道路交通法や道路交通法施行令に基づき、罰則が科せられる可能性があります。

具体的には、過失運転致傷罪や道路交通法第63条に違反した場合には、罰金や懲役刑が科せられることがあるのです。

知っておきたい、ながら運転の罰則について

ながら運転とは、運転中にスマートフォンやタブレット端末を使用する/テレビ視聴/食事など、何かをしながら運転することを指します。

ながら運転は、交通事故を引き起こす原因となり、交通安全上の重大な問題とされているため、道路交通法では、車両の運転に関して必要な注意を怠り、もって交通の秩序を乱すおそれのある行為を禁止しています。

ながら運転をした場合には、警察官から注意・警告を受けたり、違反点数が科せられたりすることがあります。

とくに、運転中のスマートフォンの使用については、2019年12月に道路交通法の改正が行われ、厳罰化されました。

運転中のスマホ操作は「携帯電話使用等(保持)」の違反に該当する。

運転中の通話やスマホの画面を注視した場合には、「携帯電話使用等(保持)」の違反に該当し、違反点数3点、反則金(普通車の場合)1万8000円、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられます。

また、ながら運転が原因で交通事故を引き起こした場合には、過失運転致死傷罪においても、重大な罰則が科せられる可能性があります。

ながら運転に対する取り締まりは厳罰化されており、罰則が科せられる違法行為となっているため、運転中には安全運転を心がけ、運転に集中することが重要です。

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