街の駐車車両に鋭く目を光らせる“緑のおじさん”。その正体はいったい誰??

駐禁取り締まり|緑のおじさん

現在の駐車違反取り締まりは、緑色のベストを着た通称「緑のおじさん」が担当しています。見たところ警察官ではなさそうですが、駐車違反車両を取り締まる立場にいる彼らの正体は何なのでしょうか。


●文:ヤングマシン編集部(ピーコックブルー)

“緑のおじさん”は業務委託を受けただけの一般人!?

緑のおじさんは、正式には「駐車監視員」といい、警察から業務委託を受けて駐車違反車両の取り締まり業務に当たる人を指します。

「緑のおじさん」と呼ばれてはいるものの、性別に決まりはなく、18歳以上かつ警察が定める条件に適合した人物であれば、誰でも業務に就くことができるそうです。

つまり、緑のおじさんの正体はただの一般人。ただし駐車監視員の業務を行うには、講習や試験を受けて、公安委員会から“駐車監視員資格者証”の交付を受ける必要があります。

多くの場合には、公安委員会に法人登録している派遣会社/警備会社へと一括委託され、駐車監視員資格者証の交付を受けた人員が派遣される仕組みになっているようです。

駐車監視員は、各警察署で定められた駐車監視員取締活動ガイドラインに従い、2人1組のシフト制で毎日指定された時間帯に管轄のエリアを巡回し、放置車両を取り締まります。

駐車違反車両を発見したら、携行端末を操作して「駐車違反確認標章」と呼ばれる黄色いステッカーを発行。バイクのミラーやハンドルまわりに貼り付けて、違反車両の撮影を行うまでが一連の作業です。

放置車両確認標章の写真

駐車違反車両には“放置車両確認標章”が貼り付けられる。

駐車監視員ができること/できないことって?

緑のおじさんこと駐車監視員ができることは、駐車違反を確認して確認標章を貼ることだけなので、警察官のようにその場で違反キップを切ったり、車両の移動指示を出したりすることはできません。

活動ガイドラインや定められたルールに従って業務を遂行するため、交渉等には応じられず、一度違反が成立してしまえば取り消しも不可能です。

ただし、業務中は“みなし公務員”の扱いとなるため、暴力や暴言により駐車監視業務を妨害すると、警察官に対するのと同じく公務執行妨害罪などが適用され、逮捕される恐れがあります。

加えて、駐車監視員に違法駐車を見逃してもらうために賄賂を渡した場合、贈賄罪が成立し、同じく逮捕されます。

実際、過去には駐車違反に腹を立てた違反者が駐車監視員に暴行を加え、実際に公務執行妨害罪で逮捕された事例もあるようです。

ちなみに、以前はこうした駐車違反の取り締まりを警察官や警察関係者が行っていましたが、業務の効率化を図るため、2006年6月1日の道路交通法改正で民間に業務委託する駐車監視員制度が導入されました。

また、法改正でバイクの取り締まりが強化されたことが重なり、制度導入翌年は約52万台ものバイクが駐車違反で取り締まられる結果に。この制度により、たしかにバイクの路上駐車は大幅に減少したものの、同時にバイク用の駐車場不足の実態も浮き彫りになりました。

以降、バイク駐車場の整備が進められつつありますが、それでも圧倒的に足りていない状況です(にもかかわらずバイクが駐車違反で取り締まられるのは不当だとの声も上がっているようです)。

駐車禁止の表示イメージ画像

短時間であっても、駐車禁止区域に駐車するのはやめよう。

このように、緑のおじさんに駐車違反で取り締まられないためには、駐車禁止をしないことが一番なのは言うまでもありません。そのためには、駐車禁止場所と付近の駐車場を把握しておくことが大切です。

バイクの取り締まり重点路線は、各都道府県警察ウェブサイトの駐車監視員取締活動ガイドラインで公開されているので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

全国のバイク用の駐車場は、日本二輪車普及安全協会やナビタイムのウェブサイトで検索できます。また現在は、自転車置き場に排気量を問わず2輪車が駐車できるように条例を改正をした自治体もあります。

東京都内なら、公益財団法人東京都道路整備保全公社が配布している“都内オートバイ駐車場MAP”や、ユーザーが製作したGoogleマイマップが駐車場探しに役立つでしょう。

※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。