普通二輪免許で大型に乗ってしまったらどうなる?〈無免許運転と免許条件違反の違い〉

無免許運転と免許条件違反の違い

●文:モーサイ編集部(山本晋也)

一回の違反で免許取消になる違反

交通違反が点数制度となっているのは、よく知られている。交通違反や交通事故に対して一定の基礎点数が設定されており、3年間の累積に応じて免許停止や取消などの処分が課せられる制度だ。

1969年から続くこの点数制度は、多くのドライバー・ライダーにおなじみだろうが、その点数自体は見直しがされている。

現在は、過去3年間に行政処分を受けていない場合、6点から14点までは免許停止処分に、15点以上は免許取消処分に該当するとなっている。

ここでいう行政処分とは、この“免許停止(いわゆる免停)”や“免許取消(免取)”のこと。そして過去3年以内に行政処分歴が1回あった場合、4点から9点で停止処分、10点以上は取消処分となり、同じく3年以内に行政処分が3回以上あった場合は、2点または3点で停止処分、4点以上は取消処分になる。

では、過去3年に行政処分がなかったとして、どのような違反をすると一発で免取となってしまうのだろうか。

酒気帯び関連を除くと、15点以上の違反というのは、無免許運転(25点)/妨害運転(25~35点)/過労運転等(25点)ぐらいしかない。

妨害運転というのは、2020年6月の道路交通法改正で創設された新しい罰則で、他の車両の通行を急ブレーキや車間距離不保持によって妨害する行為──いわゆる“あおり運転”に課せられる罪である。

さて、この中で無免許運転をクローズアップしてみよう。

無免許運転は4種類に分けられる

一度も免許を取得していない人が運転をするのが“純無免”、免許取消中に運転することが“取消無免”、そして免停中に運転すると“停止中無免”と呼ばれる。

さらに、運転免許を所持しているが、その資格では許可されない車両を運転すると“免許外運転”といって、これも無免許運転となる。

それぞれ悪意の度合いは異なるようにも思えるが、いずれも25点の違反というのは変わりない。もっとも、純無免の人において点数制度は関係ないが…。

いずれにしても無免許運転というのは、1年以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則/罰金が科せられる、とても重い罪だ。

純無免/取消無免/停止中無免については知らず知らずのうちに犯してしまうものではなく、意図的な違反といえるが、免許外運転というのはどういった内容なのだろうか?

たとえば、免許の条件として“眼鏡等”となっている人が、眼鏡やコンタクトレンズを使わずに運転した場合、正しく運転できない条件であるから、無免許運転となってしまうのだろうか。

否、この場合は“免許条件違反”といって別の違反となり、点数も2点でしかない。もちろん違反することを推奨するわけではないが、無免許運転に比べるとずっと軽いのだ。

免許条件違反の具体例とは?

じつは、AT限定でMTを運転した場合も、無免許運転ではなく免許条件違反の扱いだ。

また、ある程度の年齢以上になると、普通免許から自動的に中型免許に書き換えられていて「中型車は中型車(8t)に限る」という条件がついているドライバーも多いだろうが、この場合も定員11名以上の中型車を運転した場合は免許条件違反だ。

ただし、中型免許を持つドライバーが大型トラックを運転した場合、条件違反ではなく無免許運転となる。免許の種類と条件は、法律上はまったく異なる違反となっているのだ。

普通二輪免許で大型二輪に乗ってしまった場合は…

これは2輪車でも同様だ。普通二輪免許で大型二輪を運転すると、無免許運転になってしまうのである……

※本記事は2022年9月24日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。