[元警察官に聞いた]“犯人が管轄外まで逃走したら警察は追わない”はあり得るのか?


●文:モーサイ編集部(鷹橋公宣監修)

あの橋を越えさえすれば、パトカーは追ってこれない…??

海外の映画やドラマなどで、逃走中の犯人が「あの橋を越えさえすればパトカーは追ってこれない!」といい、必死にクルマやバイクなどで逃走するシーンがありますよね。

そんなシーンを見た人の中には、日本の警察も都道府県別に組織構成されているため、「県境を超えてしまったら犯人を追うことはできないのでは?」なんて思う人もいるかもしれません。

たしかにニュースなどを見てみると、犯人を追跡している最中に警察が一時的に捜査をやめるケースがあります。

捜査をやめる理由として、“管轄問題”があるのか、犯人が管轄外まで逃げたら警察が追わないということが日本でもあり得るのか、元警察官・刑事の鷹橋公宣さんに解説してもらいました。

逃走中の犯人が「管轄外まで行ったら逮捕できない」は間違い

まず、日本の警察組織は、国の行政機関である警察庁をトップに、各都道府県の警察が治安維持や犯罪捜査を受け持つ形となっています。

同じ制服を着ていても、東京都なら警視庁、埼玉県なら埼玉県警察というふうに、地域が違えば別組織の警察官です。

このような警察組織の仕組みだと、もし都内で事件を起こして警視庁のパトカーに追跡されていたとしても、東京都から埼玉県に入ったところで「警視庁の権限が及ばなくなり、逮捕できないのでは?」と考える人がいるかもしれません。

しかし、警察の活動にかかわる法令を見ても、“管轄外では追跡/捜査/逮捕できない”という決まりはないのです。

それどころか、警察法第61条には、管轄区域内の居住者や滞在者、関係者の生命/身体/財産の保護、ならびに管轄区域における犯罪の鎮圧/捜査/逮捕などに関連して、必要な限度において「管轄区域外にも権限を及ぼすことができる」と定められています。

2012年1月には、千葉県内の東京湾アクアラインでスピード違反(速度超過)をしたワゴン車が逃走したため、千葉県警察の覆面パトカーが追跡し、東京都大田区内で現行犯逮捕した事例があります。

このように、犯人を追跡している警察官が、「管轄外だから追跡できない!」とあきらめることはありません。

「管轄外まで行けば警察に追われない」シーンはアメリカではある

冒頭で挙げた「管轄外まで行けば警察に追われない」というシーンは、海外…とくにアメリカの映画/ドラマで目立つ描写です……

※本記事は2021年12月27日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。