[バイクの安全] クルマには必須の“ハザードランプ”、バイクには装備されていなくてもOK!?


●文:モーサイ編集部(山本晋也)

ハザードランプの正式名称は「非常点滅表示灯」

クルマの世界ではデジタルコクピット化が進んでいます。多くのスイッチ類が、ディスプレイに取り込まれたり、音声操作が代わりを担うようになったりしています。大筋としては物理スイッチが減る方向になっています。

そうした中で、ダッシュボードの目立つところに置かれているのが赤色のハザードランプスイッチです。ハザードランプとは危険な状況を周囲に知らせるための機能であり、スイッチの配置からも重要な機能であることがわかります。

道路交通法では「夜間の駐車時」に使うと定められている

ハザードランプは法律的には「非常点滅表示灯」といいます。世間的にはサンキューハザードといってコミュニケーションに利用していたり、タクシーが乗客の乗降時に点滅させていたりする印象が強い機能ですが、本来は何が目的なのでしょうか。

道路交通法では以下のように定められています。

自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く)は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路(歩道または路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が5.5m以上の道路に停車し、または駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯または尾灯をつけなければならない。

道路交通法施行令18条2項

もうひとつ、非常点滅表示灯についてスクールバスが乗降時に使うという規定もありますが、一般ユーザーにおいては18条2項だけが該当します。非常時といっても、法的に使わなければいけないのは夜間に限った話であり、自動二輪車は除外されています。

4輪車については保安基準によって「非常点滅表示灯を備えなければならない」と定められていますが、2輪車はハザードランプを備えてなくても問題ないわけです。

バイクにはハザードランプが標準装備されていないケースも多数

ちなみに保安基準を見ると、ハザードランプを備えていなくてもいいのは、「二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅〇・八m以下の自動車並びに最高速度四十km毎時未満の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車」となっています。

原付をはじめとした小さな2輪車ではハザードランプを備えていないことも多いのですが、じつは2輪車全般でハザードランプの装着は義務ではないのでした。

道路交通法にしろ、保安基準を定める道路運送車両法にしろ、それなりに古い時代に作られた法律ですので、2輪車にはハザードランプ不要と結論づけた背景についてはっきりとしたことはいえませんが、基本的には道路交通法で求められていないので、保安基準としても装備の義務化から除外しているということでしょう。

二輪にハザードランプがついていないのは法的に問題ないというわけです。ただし装着を否定するものもありませんので、中大型バイクがハザードランプを備えていることは問題ありません……

※本記事は2022年9月9日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。