改めて知りたい、電動キックボードについて。新カテゴリー「特定小型原動機付自転車」とは?


●記事提供:モーサイ

2023年7月1日から「特定小型原動機付自転車」が走り出す

ご存じのように道路交通法が改正され、2023年7月1日より新しいモビリティカテゴリー「特定小型原動機付自転車」が生まれた。
いわゆる電動キックボードを想定したもので、これまでの原動機付自転車と決定的に異なるのは16歳以上であれば免許不要、ヘルメット不要(着用は努力義務)で運転できること。

この「特定小型原付」については、公道での最高速度が20km/hとなっている点や、電動キックボード特有の小径タイヤは段差に弱い傾向にあることなどから、「新たな危険を生み出すモビリティ」としてネガティブな見方がある。

一方で、免許不要で運転できる低速のモビリティという特性から、運転免許を返納した高齢者の日常的な移動手段として期待できるという意見もある。クルマの運転免許を取得するのに非常に高いコストがかかっている現状を考えても、多くの市民に移動権を確保するモビリティとして評価することもできるだろう。

「人間は変化を嫌う生き物」ということはよく言われる。本能的に新カテゴリーである特定小型原付を否定的に見たくなるのは理解できるが、より柔軟に可能性を探りつつ、リスクを抑える運用を目指すべきといえる。

従来の電動キックボードは原付一種(いわゆる50ccクラス)だったが、「特定小型原付」はどう違う?

道路交通法の改正ということで、すでに運転免許を持ち、クルマやバイクで公道を走っているドライバー・ライダー諸兄において、まず覚えるべきは特定小型原付の見分け方だ。

基本的には2023年7月1日より前に公道を走行していた電動キックボードは、通常の原動機付自転車いわゆる原付一種としてナンバーをつけているはずだ(違法なものも出回っているが……)。この場合、公道での制限速度は30km/hのままであり、ヘルメット着用義務があり、当然ながら原付一種に乗ることのできる運転免許も必要だ。

しかしながら、特定小型原付の車両規定をみると、モーターの定格出力が最大600Wというのは原付一種と同様。車体サイズについても全長1.9m以下・全幅0.6m以下という規定は極端に小さいわけではなく、従来からの電動キックボードであってもこの規格に収まっているはずだ。

では、特定小型原付をパッと判断することは難しいのかといえば、そんなことはない。

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