“都市部で意外と不便”の払拭に期待!

バイクの路駐解禁へ?! 警察庁通達で『駐車禁止除外』場所が増え、駐輪場不足の状況が変わりそう


●文:Nom(埜邑博道) ●写真協力:モーサイ

3月24日付の駐車場に関する通達で、二輪の駐車禁止除外場所が増えそうだ!

3月24日、警察庁交通局交通規制課長名で「地域の実情に応じた自動二輪等に係る駐車環境の整備に向けた継続的な取組の推進について」という通達が出た。

内容は大きく3つあって、①駐車場の整備に向けた働き掛けの推進、②自動二輪車等に配意した駐車規制の見直しの推進、③関係機関等との連携・協力で、依然として自動二輪車等の保有台数当たりの駐車場台数は自動車(四輪車)に比べて少ない水準にあり、特に大都市において自動二輪車等の駐車場が不足している状況にあることから、交通の安全の確保に最大限配意するとともに、他の交通の妨害にならないことを前提に、下記の点に留意し、引き続き、関係機関等と連携・協力しながら、地域の実情に応じた自動二輪車等に係る駐車環境の整備に向けた継続的な取組を推進されたい、という趣旨のものだった。

特に注目したいのは、③関係機関等との連携・協力の最後にある、「特に、前記②の駐車規制の見直しの検討に当たっては、自動二輪車等の駐車に係る要望に関する情報を道路管理者と共有するとともに、講ずる対策の内容(道路管理者又は道路管理者の承認を受けた者が行う歩道の切込みによる駐車スペースの確保等)について密に調整を行うなど、道路管理者との連携を図ること」という一文。

これは②にある、現在、自動二輪等も駐車禁止になっている場所でも、二輪の駐車場需要が多いところで周囲に駐車場が十分に整備されていない場合は、二輪は四輪よりも車体が小さいことを踏まえて、駐車禁止の対象から外すことが可能かどうか検討せよ、という部分を強調するもの。

つまり、平成30年4月16日付でも同様の通達が出ていたが、今回の通達により、駐車禁止から二輪を除外する場所を積極的に検討しなさい、ということのようだ。

以前から言われているとおり、二輪が駐車していても交通の妨げにならない場所は駐車禁止から除外すべきだという意見や、歩道の切込みなどの遊休スペースに枠線を引いてそこにバイク駐車スペースを設けるなど、交通環境に配慮しながらバイクの駐車場(スペース)を設けるようにせよという交通規制課長の意思が盛り込まれていると言っていいだろう。

実は、この通達が出る直前の23日、元AJ会長であるオートバイ政治連盟の吉田会長とともに自民党オートバイ議連の相沢議員と、公明党オートバイ議員懇話会の北側議員が、二之湯国家公安委員長を訪ね、二輪の駐車場不足がバイクの販売低迷の原因であるという説明をしたところ、非常に驚いていたとのこと。

それを受けての今回の通達ということは、二輪駐車場設置の増大を念頭に置いていると言えるだろう。

いま、バイクがとても好調に売れているけれど、買って乗り始めてみたら都心にバイクを停めるところがなくて、実は不便な乗り物だということに気づき、バイクから降りてしまう人もいないとも限らない。

そういう人を出さない、増やさないためにも、今回の通達で二輪車除外の駐車標識があちこちに設けられることを大いに期待したい。

参考:令和4年3月24日の通達

令和4年3月24日
警察庁交通局交通規制課長

地域の実情に応じた自動二輪車等に係る駐車環境の整備に向けた継続的な取組
の推進について

見出しの件については、これまで、「自動二輪車等に係る駐車環境の整備の推進について」(平成30年4月16日付け警察庁丁規発第52号。以下「前通達」という。)に基づき、自動二輪車又は原動機付自転車(以下「自動二輪車等」という。)が駐車可能な駐車場の整備が図られるよう、関係機関等に働き掛けるとともに、自動二輪車等の駐車需要が高いと認められる路線及び歩車道の区別のある路線から優先的に点検を行い、自動二輪車等に係る駐車規制の見直しを進めてきたところである。

しかしながら、自動二輪車等の保有台数当たりの駐車場台数を見ると、依然として自動車(四輪車)に比べて少ない水準にあり、特に大都市において自動二輪車等の駐車場が不足している状況にある。そこで、交通の安全の確保に最大限配意するとともに、他の交通の妨害にならないことを前提に、下記の点に留意し、引き続き、関係機関等と連携・協力しながら、地域の実情に応じた自動二輪車等に係る駐車環境の整備に向けた継続的な取組を推進されたい。

なお、前通達については廃止する。

1 駐車場の整備に向けた働き掛けの推進

交通の安全と円滑の確保を担う交通警察としても、自動二輪車等が駐車可能な駐車場の整備は重要な課題であることから、自動二輪車等の駐車需要や地域の交通実態を踏まえ、地方公共団体、道路管理者、民間事業者等に対して、自動二輪車等の駐車需要が認められる場所において、既存路外駐車場における自動二輪車等の利用を可能とする設備等の整備や自動二輪車等が駐車可能な路外駐車場の新設が図られるよう働き掛けること。

また、市区町村に対して、自動二輪車等が駐車可能な駐車場の附置に係る条例の整備について働き掛けること。

2 自動二輪車等に配意した駐車規制の見直しの推進

自動二輪車等を対象から除外していない駐車禁止規制を行っている路線のうち、自動二輪車等の駐車需要が高いと認められるにもかかわらず、周辺に自動二輪車等が駐車可能な駐車場が十分に整備されていないものについて、一般に自動二輪車等の車体は四輪車と比べて小さいことを踏まえつつ、駐車禁止規制の対象から自動二輪車等を除外する見直しが可能かどうかを検討すること。また、当該路線の交通実態に応じて、駐車禁止規制の廃止、自動二輪車等を対象とする駐車可規制及び駐車方法の指定、自動二輪車等を対象とする時間制限駐車区間規制の実施等による見直しの可否についても検討すること。

なお、駐車禁止規制の廃止又は変更を行うこととなった場合には、必要な道路標識等の整備を行うとともに、地域の実情に応じ、自動二輪車等の利用者に向けた広報を実施すること。

3 関係機関等との連携・協力

それぞれの地域の駐車問題について、地方公共団体、道路管理者、民間事業者等と継続的に協議を行って認識の共有を図るとともに、潜在的な自動二輪車等の駐車需要の把握に努め、関係機関等と連携・協力しながら、地域の実情に応じた取組を推進すること。

特に、前記2の駐車規制の見直しの検討に当たっては、自動二輪車等の駐車に係る要望に関する情報を道路管理者と共有するとともに、講ずる対策の内容(道路管理者又は道路管理者の承認を受けた者が行う歩道の切込みによる駐車スペースの確保等)について密に調整を行うなど、道路管理者との連携を図ること。

4 留意事項
本通達は、現に必要があって自動二輪車等を含む駐車禁止規制を実施している場所における自動二輪車等に対する交通指導取締りの取扱いを変更するものではないことに留意すること。

また、本通達の取組結果については、別途指示する年度末報告等により、警察庁交通局交通規制課宛て報告すること。

参考:平成30年4月16日の通達(原文ママ)

平成30年4月16日
警察庁交通局交通規制課長
 
自動二輪車等に係る駐車環境の推進について
 
みだしの件については、これまで、「自動二輪車に係る駐車対策等の推進について」(平成22年3月4日付け警察庁丁規発第18号、丁交指発第28号。以下「前通達」という。)に基づき取組を行ってきたところである。前通達の発出後、自動二輪車が駐車可能な駐車場は増加傾向にあるほか、地域の交通実態に応じて自動二輪車等に係る駐車禁止規制の緩和も進められてきたところであるが、自動二輪車の保有台数当たりの駐車場台数を見ると、依然として自動車(四輪車)に比べて少ない水準にあり、特に大都市において自動二輪車等の駐車場が不足している状況にある。

そこで、交通の安全の確保に最大限配慮するとともに、他の交通の妨害にならないことを前提に、下記の点に留意し、引き続き、関係機関等と連携・協力しながら、自動二輪車等に係る駐車環境の整備を推進されたい。

なお、前通達については廃止する。
 
                記
 
1 駐車場の整備に向けた働き掛けの推進
 
交通の安全と円滑の確保を担う交通警察としても、自動二輪車又は原動機付自転車(以下「自動二輪車等」という。)が駐車可能な駐車場の整備は重要な課題であることから、自動二輪車等の駐車場需要や地域の交通実態を踏まえ、地方公共団体、道路管理者、民間事業者等に対して、自動二輪車等の駐車需要が認められる場所において、既存路外駐車場における自動二輪車等の利用を可能とする設備等の整備や自動二輪車等が駐車可能な路外駐車場の新設が図られるよう働きかけること。

また、市区町村に対して、自動二輪車等が駐車可能な駐車場の附置に係る条例の整備について働きかけること。
 
2 自動二輪車等に配意した駐車規制の見直しの推進
 
自動二輪車等を対象から除外しない駐車禁止規制を行っている路線のうち、自動二輪車等の駐車需要が高いと認められるにもかかわらず、周辺に自動二輪車等が駐車可能な駐車場が十分に整備されていないものについて、一般に自動二輪車等の車体は四輪車と比べて小さいことを踏まえつつ、駐車禁止規制の対象から自動二輪車等を除外する見直しが可能かどうかを検討すること。

また、当該路線の交通実態に応じて、駐車禁止規制の廃止、自動二輪車等を対象とする駐車可規制及び駐車方法の指定、自動二輪車等を対象とする時間制限州茶区間規制の実施等による見直しの可否についても検討すること。

なお、点検にあたっては、自動二輪車等の駐車需要がより高いと認められる路線及び歩車道の区別のある路線から優先的に点検を実施すること。また、駐車禁止規制の廃止又は変更を行うこととなった場合には、必要な道路標識等の整備を行うとともに、地域の実情に応じ、自動二輪車等の利用者に向けた広報を実施すること。
 
3 留意事項
 
本通達は、現に必要があって自動二輪車等を含む駐車禁止規制を実施している場所における自動二輪車等に対する交通指導取締りの取扱いを変更するものではないことに留意すること。

また、本通達の取組結果については、別途指示する年度末報告等により、警察庁交通局交通規制課宛てに報告すること。


※本内容は記事公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。

最新の記事