●文:モーサイ編集部(鷹橋公宣/元警察官)
ちゃんと許可もらって取り締まっているの?
個人宅やコンビニの駐車場などの私有地で、交通違反の取り締まりをしている警察官を見たとき、こんな疑問を感じたことはないでしょうか?
「ちゃんと許可もらって取り締まっているの?」と。
いくら警察といえど、もしその土地の所有者に許可も取らず、無断で立ち入っているのであれば、「住居侵入罪(不法侵入)」の疑いがあるわけで…。
もし土地や施設の所有者から許可を得ているのだとしたら、警察は謝礼などを出しているのでしょうか?
そこで、さまざまな事件などに関わってきた元警察官/刑事の鷹橋公宣さんに真相を聞いてみました。
私有地で無許可の取り締まりは原則NG
まず前提として、個人宅やコンビニ駐車場など私有地で、許可を得ずに取り締まりをするのは原則NGです。
窃盗などの不法な目的ではないので、刑法の住居侵入罪/建造物侵入罪にあたるわけではありませんが、少なくとも敷地所有者が持つ“勝手な立ち入りを許さない権利”を侵害してしまいます。
なので、無断で立ち入っている場合は、「交通安全のために取り締まっているんだ!」と言い訳をしても通用しません。
ただし、警察官やパトカーが停まっている位置が、国/都道府県/市で管理している道路であれば、許可は不要です。
また、交通違反の取り締まりや事故調査などの目的があれば、駐車禁止の規制からも除外されるため、駐車違反にもなりません。
じつは取り締まり場所の選定は警察にとって悩みの種のひとつだった
そうはいっても、警察にとって交通違反の取り締まりをする場所の選定は、悩みの種のひとつでもあります。
まず、違反を現認しやすい“視認性”が確保されている場所、まわりから気づかれにくく、安全に違反車両が停止できるスペースも確保されている場所などが理想です。
しかし、こんな条件が揃っている場所はなかなかないので、警察署の交通課の担当者は「どこかいい場所はないのかな…」と悩んでいます……
※本記事は2022年1月12日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
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