〈元警察官〉が解説 “一時停止違反でキップを切るか切らないか” 決める根拠は?

一時停止|停止線

●記事提供:モーサイ

「一時停止違反」に、なる!/ならない!の境界線は?

警察庁は、毎年の交通違反の取り締まり状況を公開しています。

最新となる「令和3年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」によると、同年中に全国でもっとも多く検挙された交通違反は「一時不停止」でした。(2022年9月現在)

検挙件数は年間でなんと1,588,628件で、交通違反全体の3割弱を占めています。

それだけ交差点が危険ポイントであり取り締まりも強化されているということは、裏を返せば「一時停止違反さえしなければキップを切られる確率は低くなる」ともいえますよね。

しかし「ノルマに追われた警察官の餌食になり、言いがかりをつけられてキップを切られた」という体験談が多いのも一時停止違反の特徴。

一体、警察はどんな基準で一時停止違反になる/ならないを判断しているのでしょうか?

「教習所で習った一時停止」は、法に明記されたものではない!

一時停止に関する規則を定めているのは、道路交通法第43条です。

条文中に「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前で一時停止しなければならない」と明記されています。

また、道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前で一時停止しなければならないとも記されています。

ここで、自動車学校や教習所で習ったことを思い出してください。教官から「停止線を踏む直前でピタッと止まって、3秒数える」と教えられた人が多いはずです。ほかにも「停止線から1メートル以上離れたらダメ」とか「バイクは片足を地面につける」といった指導を受けた人もいるでしょう。

しかし、条文をみても「何秒止まらないと『一時停止』とはいえない」「バイクは足をつかないといけない」とか「停止線の何メートル以内の手前で止まらないといけない」といった数字や方法は明記されていません。これが一時停止違反の考え方を難しくしている原因です。

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