[バイク交通法規] 一般/特定小型/特例特定小型…3つに分かれた原付について解説


●文:モーサイ編集部(山本晋也)

16歳以上が免許なしで乗れる“特定小型原付”の誕生によって、原付新時代が到来

2023年の大ニュースとして、運転免許不要で運転できる原動機付自転車が新設されたことが挙げられます。そのこと自体について賛否はあるでしょうが、いわゆる電動キックボードなどを対象として“特定小型原動機付自転車”というカテゴリーが生まれたことは、2輪ユーザーでなくとも認知されていることでしょう。

そして、免許不要&最高速度20km/hという特定小型原動機付自転車の新設に伴って、従来の原動機付自転車は“一般原動機付自転車”と名称を変えました。まだ慣れないかもしれませんが、通称は“一般原付”となる模様です。

そのため、いわゆる“原付一種”という呼び方はなくなり、“一般原付”と呼ぶのが正解になる…と思っている人もいるようです。

しかしながら、そうとは言えません。

道路交通法では“排気量50cc以下/定格出力0.6kW以下”しか「原動機付自転車」と言わない

非常にわかりにくい話なのですが、もともと“原動機付自転車”の定義については、道路交通法と道路運送車両法とで異なっています。

簡単に整理すると、道路交通法における“原動機付自転車”というのは、エンジンの場合は排気量50cc以下、電気モーターでは定格出力0.6kW以下の車両を指しています(*)。

*編集部註:道路交通法施行規則:第一章総則(一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ)第一条の二では「総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとし……」と記述されている。定格出力を発する原動機に関して、電気モーターが指定されているわけではない。

ちなみに、道路交通法で50cc超〜125cc以下の車両は何になるかというと、普通自動二輪車に含まれます。125cc以下までを免許できる免許を“小型限定普通二輪免許”と言うのは聞いたことがあるのではないでしょうか。

原付一種/二種と呼ぶのは、道路運送車両法による区分け

一方、道路運送車両法においては、排気量125cc以下/定格出力1.0kW以下の車両が全体として“原動機付自転車”に分類されています。

そのうえで、50cc以下を第一種原動機付自転車(原付一種)、50cc超125cc以下を第二種原動機付自転車(原付二種)と呼ぶのが、道路運送車両法に基づいた分類です。

そこで冒頭の話に戻りますと、従来の原動機付自転車について“一般原動機付自転車”と名称を変更したのは道路交通法の改正によるものですから、原付一種が一般原付に名前を変えたというわけではないのです。

道路交通法における3つの原付「一般/特定小型/特例特定小型」の違い

では、2023年7月1日に施行された道路交通法の改正によって、原動機付自転車の分類はどのように変わったのでしょうか。

結論から言えば、「一般/特定小型/特例特定小型」の3つのカテゴリーに原付は細分化されました……

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