
2024年3月5日に閣議決定された道交法改正案では、電動モーターで走るペダル付きバイク「モペッド」について、モーターを止めた状態で走っても原付一種に該当することが明確化している。この改正の成立~施行を前に、4月より電動キックボードも含め、取り締まりが大幅に強化されるのではないかという。
●文:ヤングマシン編集部
電動アシスト自転車の基準に適合しない『モペッド』
2024年3月5日に閣議決定された道交法改正案では、電動モーターで走るペダル付きバイク「モペッド」について、モーターを停めた状態で走っても原付一種に該当することが明確化した。
この「電動モーターで走るペダルバイク」には、基準を超えてアシスト機能が働く電動アシスト自転車も含まれる。
電動アシスト自転車の基準とは、搭乗者がペダルを漕がないと走行しない構造であることや、24km/hに達するとアシスト機能が停止すること、また24km/h以下であっても人がペタルを踏む力とモーターによる補助力の比(アシスト比率)が
・10km/h未満の速度では最大で1:2
・10km/h以上24km/h未満の速度の場合では走行速度が上がるほどアシスト比率が徐々に減少
・24km/h以上の速度では補助力が0
になることと定められている(道路交通法施行規則第1条の3)。
この基準を逸脱するものは全て違法な電動アシスト自転車であり、本来であれば原動機付自転車(原付バイク)に相当するものだ。
さらに、人がペタルを漕がなくても走行できるモペッドも電動アシスト自転車と称して販売され、見た目には通常の電動アシスト自転車と同じつくりであることから判別が難しくなっている。
ただ都内では、バイクが24km/hを明らかに超えて走行しているのに、ペダルを軽く漕ぎながら並走する電動自転車や、ペダルを全く漕がないで走行する電動自転車の姿を見かけることも少なくない。
こうした違法な電動自転車を明確に「モペッド」として定義付け、原動機付自転車として運用していないものは取り締まりの対象とする、というのがこのたびの道交法改正案である。
昨年7月1日に施行された『特定小型原動機付自転車』は半年で7000件超の検挙
警察庁が今年1月23日に発表したところによれば、昨年7月1日の改正道交法の施行により「16歳以上であれば運転免許なしで運転できる」ことになった電動キックボードで、交通違反の検挙が施行からの半年間で計7130件になった。12月には7月の約5倍の1879件となり、警察庁は利用者増加と取り締まり強化で検挙数が増えたと見ている。
この改正道交法では、最高速度20km/h以下などの要件を満たす車体を「特定小型原動機付自転車」に区分し、上記のように16歳以上ならば運転免許不要、車道左側や自転車レーンを走ることができ、最高速度を6km/h以下に制限するモードに切り替えれば歩道も走行できる。ヘルメット着用は努力義務だ。
こうした特定原付に属する電動キックボードはレンタルを中心に利用者が増加し、都内では信号無視や6km/hを超えての歩道走行を見かけることも日常になってしまった。
都内を中心に普及していることから、交通違反の検挙は警視庁によるものが9割超を占めているのも特徴だ。特定原付による違反の種類は通行区分違反、信号無視が多く、中には酒気帯び運転も。人身事故は85件あり、うち単独事故が34件。けが人は86人で、重傷者は5人いた。
このたびの道交法改正案では、電動キックボードについて言及はされていないが、同じく交通違反が急増していることから、いわゆるモペッドと合わせて2024年4月より取り締まり強化(厳格化)が行われる模様だ。交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実戦を普及させる「春の交通安全運動」は2024年4月6日(土)から4月15日(月)の10日間だが、これに歩調を合わせての取り締まり強化となる。
都内で電動キックボードを輸入・販売する業者によれば、「電動キックボードやモペッドを輸入している中には“知らなかった”という体でグレーなものを売っている業者もいます。そういったところに取り締まり強化という情報が流れてきていますので、グレーなものを扱っている業者は一斉に手を引くのでは」という。
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。
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