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「あおり運転」を新たに規定して罰則を設ける道路交通法改正案が3月3日、閣議決定された。今まであおり運転を直接取り締まる規定はなかったが、法案では「通行を妨害する目的で特定の違反を繰り返すなどの行為」と規定。具体的は「急ブレーキ」「車間距離不保持」「急な車線変更(割り込み)」「左側からの追い越し」「幅寄せや蛇行運転」「ハイビームの継続」「不必要なクラクション、パッシング」「高速道路での最低速度違反、駐停車違反」などが対象となる。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金で、高速道路で他車を停止させるなどした場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金。違反点数は15点以上=即免許取り消しで、酒気帯びや酒酔い運転並みに厳しい罰則となる。今国会で成立すれば夏までに実施される。
ライダーがあおり運転をした場合、もちろん同様の処罰が下される。しかし、バイクはむしろ、あおり運転”される”被害者のケースが多いだろう。その場合、生身で走るライダーには危険が直接降りかかってくる。法改正によって少しでも、あおり運転が減ることを願いたい。
なお今回の法案では、75歳以上で一定の交通違反をした人に実車試験を義務づけ、合格するまで免許を更新できない制度も導入。安全運転サポート車だけ運転できる免許も新設する。これらは’22年頃までに施行予定だ。
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