[バイク雑学|元警察官] 盗まれた自動車やバイクが事故を起こした場合、持ち主も罪に問われるのか?


●文:モーサイ編集部 ●監修:鷹橋公宣

配達物を届けている最中なのであろう、カギを着けたまま(時にはエンジンをかけたまま)置いてある新聞配達や郵便配達のバイクを見かけることが珍しくない。「その間に盗まれたりしないのか?」と心配になってしまうのだが、実際に被害もあるようだ。

たとえば、2020年11月、和歌山県和歌山市と紀の川市で新聞配達用バイクが盗まれる事件があった。

盗難されたバイクは行方不明のまま見つからないケースも多いが、この新聞配達用バイクは高架下でカギ付きの状態で発見された。つまり、配達の途中でカギを付けたまま置いてある状態で被害に遭ったと見られている。

この事件では、盗難されたバイクによる交通事故などは起きなかったが、もしその車両が事故を起こし、被害者が出ていたらどうなるのだろうか?

盗難された車両(バイクであれクルマであれ)の持ち主も、カギを付けっ放しにしていたことで罪に問われるのだろうか?

元警察官/刑事の鷹橋公宣さんに尋ねた。

──仮に、カギを付けたままエンジンを切らずに駐車したバイク(あるいはクルマ)が盗まれ、その車両が交通事故を起こしたとします。その場合、持ち主も何らかの責任を問われることになるのでしょうか?

基本的に、交通事故の責任は運転者にあります。運転者以外が交通違反になるのは“無免許/飲酒運転の場合に車両を提供した”や“運転を依頼した”といった場合にのみ限られるので、盗難されたバイクが交通事故を起こしても持ち主に責任はありません。

刑法のどこを見ても、“盗まれた罪”なんてものが存在していないので当然です。

しかし、バイクを盗んだ犯人が事故を起こした場合、持ち主として「なぜ犯人がこのバイクに乗っていたのか?」という事情聴取を受けることにはなります。

その際に「キーを付けっ放しでエンジンをかけたままだった」と言えば、いちおうは「あなたも交通違反の『停止措置義務違反』に当たる」という説明を受けるでしょう。

ただし、盗まれた事情を考えれば、停止措置義務違反であっても切符処理を受ける可能性はほとんどありません……

※本記事は2021年9月28日公開記事を再編集したものです。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。