そして事態は意外な展開へ…

僧侶の僧衣は操作に支障アリ!? 運転時の服装問題が表面化

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2018年9月、福井県内の僧侶が僧衣を着て自動車を運転中に、「操作に支障がある」として福井県警に違反キップを切られる事案が発生した。これに対し、国内各地の僧侶が僧衣で激しいアクションをする動画がネット上に登場するなど、話題となった。運転者の遵守事項は各都道府県が決定しているが、衣服の規制を定めているのは福井県など15県のみ。今回の事例では、僧衣や和服そのものが違反というわけではなく、ハンドルなどに引っかかる”着方”を見て違反と判断したとされる。取り締まる側によって解釈は様々にあり、今後、規定が統一される可能性もありそうだ。

【追記】警察側一転「違反確認できず」

…という記事を準備していたところ、事態が急転。反則金の支払いを拒否し全面対決も辞さぬ構えの僧侶側に対し、2019年1月26日に福井県警が「違反事実が確認できなかった」として送検しない方針を明らかにした。とはいえ、では何をもって「操作に支障あり」と判断するのか基準が明らかにされたわけではなく、解釈によっていかようにでもという状況は変わらないようだ。

こんな履物で運転はNG!
こんな履物で運転はNG!

ハッシュタグ「#僧衣でできるもん」がネット上に飛び交ったこの一件、ライダーにとっては関係ない話のようにも見えるが、二輪四輪にかかわらず「運転操作に支障のある履物」は全都道府県で禁止されている。特にバイクは足首を保護する靴が必要だ。道交法の解釈うんぬんはともあれ、ライダーなら自分の身を自分で守るためにも運転に適した服装・履物を心がけたいものだ。

※ヤングマシン2019年3月号掲載記事をベースに再構成